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「時効の援用」に関するお役立ち情報

借金について時効の援用と内容証明郵便

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年10月25日

1 消滅時効

⑴ 消滅時効とは

民法は、一定の期間なにもしないままにしておくと、権利は消滅するという規定をおいています。

これを消滅時効といいます。

時効により権利が消滅することを防ぐためには、一定の期間内に、裁判等の請求をしたり、一部の支払いをしてもらう等、支払義務を負っている人から権利があるということを承認してもらう必要があります。

⑵ 時効の援用

ただし、消滅時効は、ただ一定の期間が経過するだけで自動的に権利が消滅するものではありません。

権利が消滅するためには、当事者が、債権者に対して時効により消滅したことを主張する必要があります。

これを時効の援用といいます。

時効の援用は、時効により権利が消滅したことを主張すればよく、どのような方法で行っても法律上の問題はありません。

しかし、実際は、内容証明郵便で時効の援用を行うことが多いです。

2 内容証明郵便による時効の援用

⑴ 内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、郵便局が郵送した書類の内容を証明してくれるものです。

この方法で送れば、郵便局が、どのような内容の書面を、いつ、誰に送ったかを証明してくれることになります。

参考リンク:郵便局・内容証明

⑵ 内容証明郵便を利用する理由

時効の援用を内容証明郵便で送れば、郵便局が、どのような内容の書面を、いつ、誰に送ったかを証明してくれるため、いつ時効を援用したかが明確になります。

この方をとることで、債権者が時効の援用通知が届いていないなど主張することを防ぐことができますし、債権回収会社に債権が譲渡された場合も、譲渡前に時効を援用したことを証明することが容易になります。

特に、借りていた会社が倒産してしまい、債権だけ債権回収会社に譲渡されることは十分起こりうることです。

この場合、既に口頭で時効を援用していたとしても、時効を援用した相手の会社は既に倒産し、消滅しているため、債権回収会社に対して時効を援用したことを証明できないということが考えられます。

このような理由から、当法人では、時効の援用についてご依頼をいただいた場合は、原則として内容証明郵便で時効の援用を行っております。

柏市で借金についての時効の援用をお考えであれば、ぜひ一度ご相談ください。

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