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弁護士による債務整理@柏

「過払い金」に関するQ&A

まだ残債務があるのですが、過払い金は請求できますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年11月5日

1 残債務がある状態での過払い金返還請求は注意が必要

まだ借入金債務や、クレジットカードの立替金(いわゆるショッピング債務)が存在する場合であっても、過払い金の調査や、返還請求をすることはできます。

ただし、いくつかの点で、完済済の過払い金返還請求とは異なりますので、注意が必要です。

残債務がある場合の過払い金返還請求には、いくつかのパターンがあります。

借入金債務のみがあり、引き直し計算の結果、すでに残債務はなくなっており、過払い金のみが存在するというケースにおいては、完済済の過払い金返還請求と同じになります。

借入金債務があり、引き直し計算の結果、過払い金が発生していたことによって残債務が減るという場合は、一種の債務減額交渉になります。

立替金債務があり、借入金債務の引き直し計算の結果過払い金が発生していた場合には、通常は立替金債務と相殺し、立替金債務を減額する交渉を行うことになります。

現時点での借入金債務や立替金債務を減額することになるので、残債務が存在する場合の過払い金返還請求は、任意整理と同様の性質を持ちます。

そのため、信用情報に事故情報が載ることもあります。

2 残債務が存在する場合の過払い金返還請求の実務

⑴ 計算の結果残債務がない場合

過払い金の計算をした結果、すでに残債務はなく、過払い金が存在しているというケースの場合は、残債務がない場合と同様に、過払い金の返還請求をします。

引き直し計算の結果算定された金額の請求を行い、任意交渉では折り合いがつかない場合には、訴訟を提起するなどします。

⑵ 計算の結果残債務が減る場合

過払い金の計算をした結果、残債務は存在するものの、現在の残債務よりも債務額が減るというパターンの場合は、こちらの計算上の残債務額まで減額するよう請求し、折り合いがつかないのであれば、訴訟において債務の一部不存在を主張するなどします。

⑶ 借入金債務とは別に立替金債務がある場合

借入金債務とは別に、立替金債務がある場合、理論上は過払い金返還請求権と、立替金の債務は別々の法律関係となります。

もっとも、実務上は相殺をする形になりますし、貸金業者等側から相殺されることもあります。

例えば、立替金債務が100万円あり、過払い金が40万円であった場合は、過払い金分を相殺した残りの立替金60万円について、60分割等で支払うよう任意交渉を行うという形になります。

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