過払い金返還請求とは
過払い金のある人が亡くなった場合
1 過払い金は相続できる
過払い金の返還を求めることは、抽象的には、金銭の支払を求めることです。
民法上は、不当利得返還請求権という権利に基づいて、貸金業者等に対して金銭の支払いを求めることになります。
不当利得とは、法律上の原因なく得た利得のことで、利得を得た者に対して返還を求めることができます。
過払い金は、貸金業者等から見ると、違法な金利によって得られた金銭です。
違法な金利を定めた契約は、法定利息を超える部分については無効となります。
契約が無効となった部分については、法律上の原因なく金銭を受け取ったことになります。
そして、過払い金の返還を求める不当利得返還請求権は、相続財産となります。
金銭債権であり、可分債権であることから、相続人に対し法定相続割合に基づいて分割されます。
2 相続が発生した場合の過払い金返還請求
亡くなられた方に過払い金があった場合、正確には過払い金の返還を求める権利を有していた場合には、その相続人は、貸金業者等に対して過払い金の返還を請求することができます。
実務上は、亡くなられた方の遺品整理において貸金業者等のカード類が発見されたことをきっかけに、過払い金の有無を調査するという流れになることが多いです。
もっとも、こうした過払い金返還請求の場合、ご存命の方の過払い金返還請求を行う場合とは異なる点があり、用意しなければならない資料や、請求できる金額に違いが生じるため、注意が必要です。
まず、相続人の立場で過払い金返還を求めるには、相手に対し、ご自身が相続人であることを示さなければなりません。
一般的には、亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍及びご自身の現在の戸籍といったものが、最低限必要になります。
また、相続人が複数いる場合、過払い金の返還を求める権利は、法定相続割合に基づいて分割されます。
仮に、相続人が配偶者と子2名であった場合、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1になります。
過払い金が100万円の場合、配偶者が50万円、子がそれぞれ25万円となります。
各相続人は、上記金額の限度でしか請求できません。
ご自身が請求できる金額を計算するためには、相続人を確定させる必要があるので、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍も収集する必要があります。
また、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、そのことを相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書等で証明する必要があります。