任意整理の流れ
任意整理で長期の分割が認められる場合
1 任意整理とは
任意整理というのは、債権者との間に弁護士が介入し、返済方法等について債権者ごとに個別に交渉していく手続きです。
この手続きでは、自己破産や個人再生と違い、裁判所を介することがないので、債務の減額等を債権者に強制することはできず、過払い金等がない場合には、残債務の減額等は受けられないことがほとんどです。
そのため、毎月の返済額を減らすためには、支払期間を延ばしてもらうことになります。
任意整理の場合、債権者にもよりますが、通常は4年から5年程度での支払いを求められることが多く、この期間での支払いが難しい場合には、自己破産や個人再生等の手続きを検討することになります。
ただし、個別の事情によっては、こうした手続きをつかうことができない場合もあります。
そのような場合は、6から8年程度の、より長い期間での分割の支払いを求めて債権者と交渉していくことになります。
2 長期の分割返済に向けた交渉
この場合、6年から8年の分割での返済という条件での和解に応じるかどうかは、どのようなところから借入れをしているかによるところが大きいです。
5年を超える長期での分割に応じてくれやすい債権者もいれば、全く、応じない債権者もいます。
また、6から8年の分割でないと支払っていくことが難しいことを債権者に示せることも必要になります。
債権者としても、破産や個人再生といった方法をとられると、全く払ってもらえなくなったり、減額されたりしてしまうので、できるのであれば、任意整理によってできるだけ多く回収したいと考えています。
しかし、返済期間が長期になればなるほど、その間になにかあって回収できなくなってしまうリスクが大きくなるので、できれば早期に完済してほしいとも考えています。
そのため、長期の分割を認めてもらうためには、収入や生活費の内訳、債務の総額等を示し、5年以上の分割でないと支払いができないことを示す必要があります。
収入や生活費、債務の総額等を示しても、5年以上の分割に応じてくれないことはあります。
ただ、可能性はありますので、5年での分割では払っていけないが、自己破産や個人再生は避けたいと考えている方も、一度、弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。