柏で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@柏

債務整理がうまくいくかどうかはその後の生活を左右することですから,失敗しないようできるだけ債務整理の問題に詳しい弁護士に相談することが大切です。弁護士法人には債務整理を集中的に担当する弁護士がいますので,柏でお悩みの方はご相談ください。

支払督促が届いたらお早めにご相談ください

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年9月20日

1 支払督促とは

支払督促とは、金銭の支払い又は有価証券若しくは代替物の引き渡しを求める場合に限り認められる手続きで、債権者からの申し立てにより、債権者の請求に理由があると認められる場合に、裁判所が支払督促を発する手続きです。

異議の申立てがなされなければ、裁判を行うよりも簡単に給与や預金の差押え等の強制執行を行うことができるため、貸金業者等が借金の支払いを求めて行うことが多いです。

2 支払督促の手続き

債権者が簡易裁判所に申立を行い、その請求に理由があると認められると、債務者に対して支払督促を発送します。

そして、届いてから2週間以内に債務者から異議の申立がない場合には、債権者からの申立により、仮執行宣言が付されることになります。

この仮執行宣言が付された支払督促が債務者に届いてから2週間以内に異議の申立がない場合には、この仮執行宣言が確定し、債権者は強制執行を行うことができることになります。

支払督促、仮執行宣言付支払督促のいずれの場合でも、異議を申し立てた場合には、通常の裁判に移ることになります。

3 仮執行宣言の効果

仮執行宣言が確定すると、裁判をして判決を取ったときと同様に、債権者は、給与や、預金を差し押さえるといった強制執行を行うことができることになります。

ただし、判決の場合と異なり、当事者の主張を聞いて出しているわけではないので、後から、仮執行宣言の元になった事実等が誤っているとして、仮執行宣言の効力を争い、裁判等をすることはできます。

4 貸金業者から支払督促が届いた場合の対応

貸金業者から支払督促が届いた場合は、すぐに弁護士等に相談してください。

すぐに借金を支払うことが難しい場合は、分割での交渉や、破産、個人再生等の債務整理を行っていくことになります。

この場合も、仮執行宣言が確定してしまい、差押さえ等の強制執行ができる状態ですと、当然、分割の交渉も不利な状況で行うことになりますし、破産、個人再生等の場合も、準備中に差押え等がなされると、手続きに支障が生じる場合もあります。

また、借金の時効が完成している場合も多いのですが、仮執行宣言が確定して、強制執行がなされる場合には、時効になっていたとしても、強制執行等を止めるために担保をたてる必要があり、担保を用意できない場合には、強制執行を止めることができないこともあります。

このようなことになるのを防ぐためにも、支払督促が届いた場合には、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

柏やその周辺にお住まいの方で債務整理をお考えの方は、当法人までご相談ください。

債務整理をした場合のカードの取り扱い

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年10月11日

1 債務整理の3つの方法

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産と大きく分けて3つの方法があります。

任意整理は、債権者ごとに分割払いの話し合いをする方法です。

個人再生は、裁判所に申し立てをして、債務を大きく減額してもらって分割で返済する手続きです。

自己破産は、裁判所に申し立てをして、税金等一部の債務を除いて支払う必要をなくしてもらう手続きです。

なお、どの債務整理の方法が適切かについては、具体的な状況によって異なりますので、詳しくは当法人の弁護士にご相談ください。

そして、債務整理のカードの取り扱いは、どの債務整理の方法をとるかにより異なる部分があります。

債務整理をした際のカードの取り扱いにおいて、話題にのぼるものは、クレジットカード、ETCカード、銀行のキャッシュカードの3つがあります。

これらのカードが、任意整理、個人再生、自己破産をすることによってどうなるか、見ていきましょう。

2 債務整理で問題となるカード

⑴ 任意整理の場合

まず、任意整理の場合は、対象にする債権者を選ぶことができます。

任意整理の対象にするかしないかでカードがどうなるかが異なります。

対象にした債権者が発行しているクレジットカードとETCカードは使えなくなります。

任意整理の対象にするということは、約束どおり払わないことを意味しますので、相手は、サービスの提供をやめてしまうのです。

また、対象にした債権者が銀行の場合は、その銀行の口座は凍結され、その銀行のキャッシュカードが使えなくなる、つまり入出金ができなくなるのが通常です。

約束どおり払わない以上、債権者は、自分の銀行口座に残っている預金から回収しようとするからです。

一方、任意整理の対象にしなかった債権者が発行するクレジットカードは、しばらくの間使い続けられることが多いようです。

しかし、信用情報に債務整理をしたといった事故情報が登録されるので、クレジットカードが更新できなかったり、更新前でも使い続けられなくなったりする場合があります。

対象にしなかった銀行のキャッシュカードも、通常の場合は使い続けられます。

しかし、人によっては銀行からの借入があり、その借入の保証を系列の消費者金融やクレジットカード会社がしているというケースがあります。

その場合、系列の消費者金融やクレジットカード会社を任意整理の対象にすると、銀行からの借入の方も任意整理の対象にするよう求められ、その銀行のキャッシュカードが使えなくなるケースもありますので、注意が必要です。

⑵ 個人再生・自己破産の場合

個人再生と自己破産は、どちらも全部の債権者を対象にしなければならないため、この2つの手続きで使えなくなるカードの範囲に違いはありません。

任意整理で対象債権者にした場合と同じように、クレジットカードとETCカードは使えなくなり、キャッシュカードは借入のある銀行の分が使えなくなります。

デビットカードや借入のない銀行のキャッシュカードであれば、通常は使い続けられます。

お問合せ・アクセス・地図へ