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債務整理を弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年10月4日

1 他士業(司法書士)と弁護士との違い

⑴ 取り扱い可能な事件類型

債務整理には、大きく分けて、任意整理、自己破産、個人再生の3つの類型があります。

このうち、自己破産と個人再生の手続については、弁護士であれば代理人になることができます。

他方、司法書士の場合は、ご本人様に代わって書類を作成することはできますが、あくまでも代筆・代行であり、手続の代理人となることはできません。

この違いは、次のような形になって現れます。

司法書士に依頼した場合は、裁判所から見ると、あくまでもご本人様が申立てを行った形になりますので、申立及びその後の裁判所とのやりとりは、全部ご本人様で行わなければなりません。

裁判官から直接、説明を求められる手続についても同様です。

代理人の権限を持つ弁護士であれば、これらも全てご本人様の代わりに行うことができますし、ご本人様の同席が必要な手続きであっても、弁護士が立ち会うことができます。

また、実務運用上、弁護士が代理人として申立てを行っている場合は、裁判所が破産管財人や民事再生委員を選任しない扱いとしている場合があります。

破産管財人や民事再生委員が選任されると、追加で数十万円の費用が発生しますので、これも弁護士が代理人となる利点です。

⑵ 取扱可能な金額

任意整理において、代理人として貸金業者等と交渉を行うにあたり、弁護士は取り扱うことができる金額に制限がありません。

他方、司法書士の場合、140万円を超える案件については、代理人として交渉を行うことができません。

当初は負債金額が140万円以下であると思って司法書士に任意整理を依頼したものの、債務調査の結果、140万円を超えることが判明して交渉に着手することができないということもありえますので、注意が必要です。

2 弁護士・認定司法書士以外の業者について

債務整理は法律事務として位置づけられていますので、弁護士・認定司法書士以外が取り扱うことはできません。

そのため、有資格者以外の業者が債務整理を行う旨の広告をしている場合、注意が必要です。

そのような業者に依頼をすると、実際には債務整理を行わず、より条件の悪いローンに纏められてしまうなどといったことがありえます。

また、場合によっては弁護士・認定司法書士の名義だけを借りて実際には無資格者が事件処理をしていたりするということもあります。

いずれにしても、債務者の方には不利益がありますので、弁護士事務所かつ、弁護士と直接面談ができるという観点から、事務所を選定し、弁護士に依頼することが大切です。

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