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弁護士による債務整理@柏

「債務整理」に関するお役立ち情報

債務整理を検討する時期

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年10月17日

1 債務整理は早めの対応が大切

債務整理は、通常、時間が経つほど状況が悪くなり、選択肢も減ってしまいます。

債務整理をしようとお考えの方には、まだ滞納するに至っていない状況の方もいらっしゃれば、すでに数百万円の債務を滞納しているうえ、数か月前から無収入の状態に陥っているという状態の方もいらっしゃいます。

一般的に、借金は次の流れで悪化していきます。

①借入れをする、→②収入減などにより返済が難しくなる、→③返済のために借入れを行う・生活必需品をリボ払いなどで買う、→④借入れ・利用限度枠がいっぱいになる、→⑤返済のための借入れが不可能になり、滞納が発生して遅延損害金が増え続ける、→⑥返済が不可能になる。

相談者の方が、現在どの段階にいるのかによって、債務整理の方針は変わってきます。

2 段階別の債務整理の方針

⑴ ②の段階である場合

この段階であれば、滞納はないか、あっても短期間です。

そして、返済のための借入れをしていない状態なので、生活に必要な支出が収入を上回っているということがなく、支払原資も十分にあると考えられます。

そのため、一般的には、任意整理による解決が可能です。

⑵ ③~④の段階である場合

この段階の場合、債務者の方の状況によって、任意整理をするか、個人再生または自己破産をするかは分かれてきます。

収入が多いか、一時的に減っているものの回復の見込みがあって、大きな支払原資が用意できる場合、まだ任意整理での解決が可能であることもあります。

⑶ ⑤以降に達してしまっている場合

この段階になると、月々の遅延損害金だけでも支払原資の額を上回ることもあります。

そのため、通常は、自己破産を選択せざるを得ないことが多いです。

⑷ その他

上記⑴~⑶は、あくまでも一般的なケースにおける考え方です。

①の段階にいる方あっても、たとえば突然重度の病気に罹患し、今後の就労は困難とみなされ、生活保護を受給せざるを得なくなったような場合は、選択肢が自己破産しかないという場合もあります。

⑤以降の段階に陥っている方であっても、生活の本拠である自宅を保有しており、これを失うと不利益が大きいという場合、収入によっては、自己破産ではなく、住宅資金特別条項を用いた個人再生を選択することもあります。

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