「債務整理」に関するお役立ち情報
司法書士が行う債務整理
1 司法書士が行う破産・個人再生
司法書士は、破産や個人再生の手続きについては、書類作成代理人として関与することになります。
これは文字通り、書類作成に限定された業務について請け負うことになります。
したがって、弁護士のように、依頼者本人の代理人として行動することはできません。
具体的には、破産の場合の免責審尋や、管財人との面談、個人再生の場合の裁判官との審尋には、原則として同席できないことになります。
もちろん、そのような際に、どのように振る舞うべきかアドバイスすることは可能です。
しかし、事前のアドバイスだけでは、予想外の問題が生じた際には、的確に対応することができない可能性があります。
そもそも上記のような審尋や面談などに同席できないのですから、事前に適切なアドバイスをすることができるかについては疑問もあります。
そして、破産や個人再生では、このような場合に的確に対応することができないと、依頼者に重大な不利益が降りかかる可能性もあり、最悪の場合、破産しても借金の返済義務が残ったり、個人再生の手続きができなくなってしまったりする可能性もあります。
2 司法書士が行う任意整理
任意整理の場合、司法書士は簡易裁判所管轄事件についての代理権がありますので、1社の債務額が140万円までであればば、本人の代理人として、債権者と交渉していくことができます。
しかし、140万円を超える場合には、代理人として行動することができないので、依頼者本人が、直接債権者と交渉することが必要になります。
3 債務整理は弁護士へのご相談がおすすめです
このようなことからすると、債務整理については、業務の範囲に制限がない弁護士に依頼することをおすすめします。
報酬等については、弁護士の方が高いというイメージをお持ちの方もおられるかもしれませんが、司法書士だから報酬が安いということはありません。
当法人では、債務整理の相談料については、原則として無料とさせていただいております。
柏やその近郊にお住まいで債務整理をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
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