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「債務整理」に関するお役立ち情報

どの債務整理の手段を選択するか

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2021年7月13日

1 債務整理の種類

債務整理という言葉は、広い意味を持ちます。

債務整理を大きく3つに分けると、任意整理、個人再生、自己破産があります。

どの債務整理の手段を選択するかは、債務者の方の経済状況やお気持ちの面を考慮して決定します。

今回は、債務者の方の経済状況の面から、債務整理の手法を選択する方法について説明します。

2 収入と支出の状況

債務者の方の収入と支出の状況により、どの債務整理の手法を選ぶかは、ある程度決められます。

まず、収入から生活に必要な支出を差し引いて残った金額を計算します。

これを返済原資と言い、返済に充てることができる金銭となります)。

返済原資がほぼない状態である場合、基本的には自己破産を選択することになります。

返済原資がある程度は存在するものの、債務額が大きく、任意整理(通常36~60回程度の分割)をしても返済原資が足りないという場合は、個人再生か自己破産を検討します。

支払原資に余裕があると、自己破産、個人再生は認められないことがあることから、現状として返済が厳しい状況ではあるものの、任意整理をすれば返済ができそうな場合には、任意整理を選択する方が多いです。

3 所有している財産

債務整理で問題になりやすいのは、自宅不動産を所有している場合です。

任意整理をする場合には、住宅ローンはそのまま払い続けることが多いので、あまり問題になりません。

任意整理では支払いが困難な場合、自己破産か個人再生を行うことになります。

自己破産の場合、通常、自宅不動産は失うことになります。

住宅ローンが残っている場合は抵当権が実行され、住宅ローンが残っていない場合には換価して債権者に配当されるためです。

ある程度の支払原資が用意できることが前提となりますが、自宅不動産を失いたくない場合には、個人再生を選択することになります。

個人再生であれば、住宅ローンが残っていない場合、自宅不動産は清算価値として計上されるのみであり、失うことはありません。

自宅不動産の価値が高くなければ、個人再生後の債務の返済も可能となる場合があります。

住宅ローンが残っている場合、いくつかの要件を満たせば、住宅資金特別条項を用いることで、住宅ローンの支払いを継続することを条件に、自宅不動産を失うことなく、他の債務のみ圧縮するということができます。

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