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弁護士による債務整理@柏

「債務整理」に関するQ&A

電話やメールだけでも債務整理を頼めますか?

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年3月11日

1 直接面談義務

結論から申し上げますと、原則として、債務整理は電話・メールのみで承ることはできません。

法律事務所までご来所いただくなど、ご依頼者と直接対面でお話をさせていただいたうえで、受任させていただくことになります。

日本弁護士連合会の規程等により、弁護士が債務整理事件を受任する際は、ご依頼者様と直接面談をし、重要な事項等を説明することを義務付けているためです。

参考リンク:日本弁護士連合会・弁護士の事件受任・事件処理方法に対する規制

例外として、完済した方の過払い金返還請求であれば、規制はありませんので、直接面談なくして、ご依頼を承ることができます。

2 直接面談義務の必要性

任意整理、残債務がある方の過払い金返還請求、自己破産、個人再生等を受任する際は、様々な要素を検討し、最適な方法を選択する必要があります。

具体的には、ご依頼者様のご意向や、抱えている債務の内容、現在の収支状況、返済の見通し、生活状況等をしっかりヒアリングして把握したうえで、適切なアドバイスや事案処理をする必要があります。

実際にお話を伺うと、任意整理をご検討されているものの消滅時効が援用できるケースであったり、自己破産をご希望されているが免責が困難と考えられるため別の債務整理に切り替えたり、というケースもあります。

また、債務整理を進めるうえで、弁護士が受任した後には行ってはならないことや、注意事項もありますので、詳しく説明させていただく必要もあります。

このような理由により、債務整理を行う場合にはご依頼者と弁護士とで、直接面談を行うことが義務付けられています。

3 例外

直接面談義務については、「面談することに困難な特段の事情があるとき」には例外が認められています。

例外事情は具体的に定められているわけではありませんが、一般論としては、大きな自然災害により移動が困難になり、しばらく復旧の見通しも立たないような場合や、伝染病の蔓延により外出に制限がなされているような場合、特段の事情があると認められる可能性があります。

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