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「債務整理」に関するQ&A

親の借金問題で悩んでいるのですが,本人以外でも弁護士に相談できますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年11月20日

1 親の借金問題の分類

ご自身では借金をしていない方でも、親が多くの借金をして苦しんでいることに、悩みを抱えている方は少なくありません。

相談される方ご自身が借金をしないことは自分の意思でできるとしても、親が親の名義で借金することは、相談される方の意思だけでは止めることができませんから、なおさら気がかりになるかと思います。

日々債務整理の相談をお受けしていると、親の借金問題といっても、借金の経緯や相談者さん本人との関係で様々なパターンがあると感じます。

ここでは、大まかに3つのパターンに分けて説明します。

1つ目は、親がついつい借金やクレジットカードで無駄づかいしてしまうことについて、何とかやめさせたいというパターンです。

2つ目は、親が事業等で多額の借金を既に抱えていて、返済に困っているのをどうするか相談したいというパターンです。

3つ目は、親の借金をお子様が連帯保証していたり、お子様が相続で取得したパターンです。

2 親が借金するのをやめさせたいという相談

1つ目の、親がついつい借金やクレジットカードで無駄づかいしてしまうので、何とかやめさせたいというのは、最も根が深い問題です。

親が払えなくなった借金を、お子さんが立て替えて払っているのをよく見かけますが、これは、親が借金するのをやめさせる意味では逆効果です。

1か月程度の延滞でお子さんが完済してしまうと、信用情報がきれいなままとなり、すぐに借入が再開できる可能性もあるからです。

クレジットカード、銀行、消費者金融からの借入を約束どおり払わなくなると、信用情報に事故情報が登録されます。

いわゆるブラックリストにのった状態となり、新しい借入をしたり、ローンを組むことは、当面難しくなります。

しかし、「当面」と書いたとおり、永久に借入ができないわけではなく、事故情報が登録されても、信用情報機関の保存期間の関係で、5~7年程度経つと再度借り入れができるようになる可能性が十分あります。

また、信用情報機関に登録していない、いわゆるヤミ金や個人から借り入れをすることは、止める手段がほとんどありません。

このように対応としては不十分ではありますが、結局のところ、このようなお悩みの場合には、一旦、親が弁護士に任意整理を委任するか、3か月以上延滞する等して、信用情報に事故情報が登録されるようにすることを中心に検討せざるをえません。

3 親が事業等の借金の支払いに苦しんでいる場合

借金問題では、直接面談義務といって、弁護士その他の専門家に債務整理を委任する前に、借金を抱えている本人と弁護士等が面会しなければならないという規程があります。

ですから、親が借金をしている場合は、親本人が弁護士と面会するのが原則です。

たしかに、相談だけなら、お子さんができないわけでもありません。

しかし、親本人の意向が問題ですから、親の意思が明確でない段階での相談では、弁護士は、一般的な話にとどめ、具体的なアドバイスは避けるのが通常であるといえます。

親が病気で弁護士との意思疎通ができないという相談もよくありますが、この場合は、仮に親が弁護士と面談しても、弁護士に委任すること自体が難しくなります。

そこで、お子さんが、家庭裁判所で親の成年後見人に選任してもらう等して、法的に財産や借金の管理処分ができる状態になってから、弁護士に委任する必要があります。

4 親の借金を連帯保証していたり、相続で取得した場合

この類型は、法律上、ご相談者さん本人の借金になっているとみることができます。

つまり、お子さんが親の借金の連帯保証人をしている場合は、法律上は、お子さん自身が借金をしているのと同じで、親が約束どおり支払っている限りにおいて、請求を受けていないにすぎません。

親が亡くなって、お子さんが借金を相続してしまう場合も、最終的に相談者であるお子さんの借金になっています。

この場合は、相談者さんが弁護士と面談すれば、さきほどの直接面談義務を満たすことができます。

柏に在住の方は、弁護士法人心 柏法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

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