「債務整理」に関するQ&A
突然裁判所から封筒が届いたのですが、どうすればよいですか?
1 裁判所からの郵送物
債務整理の場面においては、貸金業者等が訴訟を提起したり、支払督促の申立てをしたりすることがあります。
訴訟提起がなされた場合、訴状と呼ばれる書類が、被告である債務者の方へ送付されます。
支払督促の申立てがなされた場合、支払督促という書類が、債務者の方へ送付されます。
いずれも、まずは特別送達という方式で、債務者の方へ送付されます。
封筒に「特別送達」と書かれていますので、わかりやすいと思います。
不在の場合、不在票が入るので、郵便局に取りに行くか、再配達してもらう形になります。
もし特別送達を受け取ることができずに戻ってしまった場合は、その後付郵便送達
という方式で訴状や支払督促が送付されてくることがあります。
これは、通常の郵便で訴状、支払督促を送付する方法です。
2 訴状が届いた場合の対応
訴状がお手元に届くと、訴訟が係属します。
つまり、訴訟が開始されたことになります。
訴状の請求の趣旨や請求の理由に書かれた内容が、貸金業者等の請求内容です。
通常、訴状と一緒に、第一回口頭弁論期日の日時の案内と、答弁書のひな型が入っています。
訴訟は、何もしない場合、貸金業者等の主張をすべて認めたとみなされ、そのまま判決になることもあります。
判決が確定すると、強制執行が可能になってしまいます。
これを避けるためには、答弁書に債務者側の主張を記載して、第一回口頭弁論期日より前に(できれば1週間以上前)裁判所と貸金業者等へ送ります。
3 支払督促が届いた場合の対応
支払督促がなされた場合、訴状が届いた場合と比べて、迅速な対応が必要です。
支払督促は、送達の日(特別送達を受け取った日や、付郵便送達がされた日)から14日以内に異議申し立てをしないと、仮執行宣言付支払督促の申立てがなされます。
仮執行宣言付支払督促に対しても異議申し立てをせず、確定してしまった場合、債務名義となり、強制執行がなされる可能性が出てきます。
そのため、支払督促がなされた場合は、訴訟以上に早い対応が求められます。
支払督促は、異議申し立てをすると、訴訟に移行しますので、上記2とほぼ同じ対応ができるようになります。
いつ債務整理を始めたらよいですか? 任意整理は必ず弁護士に依頼する必要があるのですか?