「債務整理」に関するQ&A
奨学金も債務整理できますか?
1 奨学金の返済が困難になるケースは増えている
「奨学金」とは、本来は大学等の学業援助のために支払われる金銭ですが、一般的には、大学生が借り入れているお金ですので、法律的には借金すなわち債務となります。
その金額は数百万円に上ることも多くあります。
本来は就職し、給与等の収入の中から分割返済をしていくことが想定されていますが。
もっとも、長引く不況等により、大学を卒業しても、劣悪な条件でしか就業ができなかったり、そもそも就職自体ができなかったりするため、奨学金の返済が困難になってしまうというケースが多く見られます。
2 奨学金の返済が困難になった場合に発生する問題
奨学金の契約内容によりますが、一般的には次の3つの問題が生じる可能性があります。
まず1つめは、延滞金(遅延損害金)の発生です。
延滞金の利率は、契約等によって異なりますが、時間が経てば経つほど増えてしまうという性質があり、注意が必要です。
2つめは、連帯保証人への支払い請求です。
奨学金は、親などの親族が連帯保証人になっていることが多く、その人へ請求がされることがあります。
機関保証の場合、保証機関が代位弁済をしますが、その後保証機関から請求がなされます。
3つめは、一括で支払い請求がなされることがあります。
もともと分割返済の奨学金であっても、何回か支払いを滞らせてしまうと、残額の一括請求がなされます。
3 奨学金の返済が困難になった場合の対応
⑴ 奨学金の制度上の対応
返済の猶予及び、減額があります。
これも奨学金の具体的な契約内容によりますが、一般的には次のような内容となっています。
まず、返済の猶予は、病気・生活の困窮、失業等により返済が困難となった理由に基づき、一定の期間に限り、返済をしなくてもよいようにしてもらう措置です。
参考リンク:独立行政法人日本学生支援機構・返還期限猶予
減額制度は、毎月の返済額を低くしてもらう制度です。
あくまでも、返済総額は変わらず、返済期間を延ばすことと引換えに、毎月の返済額を低くするものであるという点に注意が必要です。
参考リンク:独立行政法人日本学生支援機構・減額返還
⑵ 債務整理
上記の方法でも返済が困難な場合、任意整理、個人再生、自己破産といった、債務整理を行う必要性も出てきます。
任意整理の場合、奨学金は通常の貸金業者や金融機関とは異なる組織からの借入ですので、分割支払いに応じてもらえる場合もあれば、一括支払いを求めてくることもあります。
個人再生、自己破産は、他の債権者と同様に扱うことができます。
債務整理をすると,新たな借入れやローンを組むことができないのですか? 債務整理をお願いするときにはどんな情報が必要ですか?