お役立ち情報
弁護士法人心への相談予約
弁護士法人心では,フリーダイヤルから相談受付を承っております。平日9時~21時,土日祝9時~18時までお電話がつながりますので,ぜひご利用ください。
民事裁判の訴訟提起から判決までの流れ
1 訴状の提出
訴えの提起は,訴状を裁判所に提出して行います。
提出する裁判所は,管轄権を有するところでなければなりません。
訴えの提起の際に,証拠書類を添付することは必要的ではないものの,最初から添付しておくのが無難です。
2 訴状の審査
訴状が提出されると,裁判所において形式的な審査(当該裁判所に管轄があるか,必要な事項が記載されているか,誤字・脱字・計算ミス等がないか,必要な印紙・郵券が同封されているか等)が行われます。
前記審査において不備が見つかった場合は,補正命令が出され,応じない場合は却下命令が出されます。
もっとも,実務において前記命令が出されることはほとんどなく,書記官より補正が促され,これに応じて原告が補正することが一般的です。
3 訴状の送達,第1回口頭弁論期日の指定・呼び出し
訴状審査の後は,訴えを提起した原告側と第1回口頭弁論期日の打ち合わせが行われ,その日が記された呼び出し状,訴状副本,証拠書類等が,相手方被告住所地へ送達されます。
4 口頭弁論,弁論準備手続
第1回口頭弁論期日においては,訴状の陳述,証拠書類の提出,答弁書の陳述等が行われます。
第1回に限り,被告側は,答弁書のみ提出して欠席することが認められます。
第2回以降は,争点や証拠の整理を行うため,弁論準備手続に付されることが多いです。
口頭弁論との違いは,一般公開がされないこと,機動的な争点整理が可能であること,一方当事者の出廷を前提に電話会議が可能であること等です。
5 裁判所和解案の提示
原告・被告双方の主張・証拠が出尽くした段階で,裁判所から,現時点における心証に基づく和解案の提示がなされることが多いです。
6 証人尋問
和解を拒んだ場合,または,そもそも和解の見込みがない場合は,当事者の申請する証人(当事者自身含む)の尋問が行われます。
7 判決
尋問が終わった後,裁判所が,双方当事者に対して,追加の主張・証拠がないかを確認の上,口頭弁論の終結(=結審),判決言渡しとなります。
8 民事訴訟について弁護士に依頼
大分簡略化してはいますが,これだけでも相当に専門的な手続きであることがおわかりいただけたかと思います。
それ故,訴訟手続きは専門家である弁護士に依頼するのが望ましいといえます。
弁護士法人心は,柏駅近くに事務所を設けていますので,柏や流山にお住まいで,民事事件について相談をしたいという方は,お気軽にご連絡ください。