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弁護士法人心 柏法律事務所

遺留分侵害額請求

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年12月13日

1 遺留分とは

兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺留分と呼ばれる、最低限度の遺産に対する取り分が法律上保証されています。

そのため、法定相続人に遺留分がある場合には、仮に遺言書ですべての財産を相続人の一人に相続させると定められていたとしても、他の相続人は遺留分に相当する金銭を請求することができます。

2 遺留分侵害額請求の注意点

遺留分は、遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に請求しなければ、時効となり、その後に請求することはできなくなります。

そのため、遺言書等が見つかり、自分の遺留分が侵害されていることがわかった場合には、すぐに遺留分を請求する旨を明確に伝えて時効が進行することを止める必要があります。

遺留分請求の伝え方に決まりはありませんが、口頭で伝えるだけでは、あとで聞いていない等のトラブルとなり、時効の進行を止められなくなる場合もあります。

そこで、必ず配達証明付き内容証明郵便を利用し、相手方に遺留分が侵害されたことを伝えた記録が残る方法で伝えてください。

3 遺留分の割合

遺留分については、相続人が直系尊属だけの場合は遺産の3分の1、相続人に子または配偶者が含まれる場合には遺産の2分の1であり、これ(専門的には、総体的遺留分と呼ばれます)を相続人が分けることとなります。

例えば、相続人は子ども二人(Aさん、Bさん)のみであり、そのうちAさんに対して全部相続させる旨の遺言がある場合、もう一人のBさんの遺留分は、遺産の2分の1について、法定相続分2分の1となりますので、遺産の4分の1が遺留分となります(専門的には、これを個別的遺留分といいます)。

4 遺留分の考え方

遺留分の考え方は、改正相続法が施行された2019年(令和元年)7月1日の前と後とで異なります。

まず、改正前に発生した相続については、遺留分は個別の遺産に対する物権的な権利とされており、わかりやすく言えば上記3でBさんが遺留分を請求する(改正前は、遺留分減殺請求と呼ばれました)と、Aさんが相続した遺産のそれぞれに対して4分の1ずつ共有持分を取得することとなります。

例えば、遺産の中に不動産がある場合には、不動産の4分の1の共有持分を取得することになります。

そのため、Bさんは、Aさんに対して、4分の1に相当する現金を請求することは、法律上はできません。

これに対してAさんは、Bさんが4分の1の共有となると困ってしまうといった場合には、Bさんに対して、遺産それぞれの4分の1をBさんのものとすることに代えて、4分の1に相当する金額を支払うことができます。

次に、改正後に発生した相続については、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できるという権利に変更されました。

そのため、例えば、遺産すべての評価額が1億円であった場合、BさんはAさんに対して、はじめから2500万円を請求することになります。

なお、いずれのケースにおいても、Aさんが遺言者から生前に贈与等を受けていたような場合には、さらに複雑なります。

5 遺留分の請求は相続に詳しい弁護士に任せたほうが良いこと

遺留分の請求については、上記4についてもきちんと理解して請求する必要がありますので、遺留分の制度について正確に説明することができ、これを踏まえてきちんと戦略を立てて望む事ができる弁護士に依頼するほうが良いといえます。

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遺言によって誰か一人だけに財産が残されることになっていた場合でも,遺留分がある場合にはそれを請求することも可能です。遺留分という制度の説明や金額の計算には難しい部分も多数ありますので,詳しい弁護士にご相談ください。

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遺留分というのは,いつまでも請求できるというわけではありません。遺留分には消滅時効がありますので,野田や流山などで「もしかしたら遺留分があるかもしれない」という方はそのままにせず,お早めに相続について詳しい弁護士にご相談ください。

遺留分や相続のことについて,柏や松戸・取手・我孫子などの方に気をつけておいていただきたいことやお役に立ちそうな情報を,当ページにある「相続ポータルサイト」にまとめています。ぜひご参考にしてください。