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弁護士法人心 柏法律事務所

遺産分割の行い方

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年8月15日

1 相続人全員で話し合う

財産を有していた方がなくなった場合には、相続人の方々が、この方の遺産を分ける遺産分割を行います。

遺産分割は、相続人全員で話し合う方法が一般的で、これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議の流れについては、こちらをご覧ください。

遺言書がある場合には、遺言書に記載された内容が優先されます。

2 法定相続分の位置づけ

遺産分割については、相続人の法定相続分が決まっており、裁判所が判断する場合には、法定相続分に従って決めることとなります。

しかし、話し合いでは、相続人の間で合意ができれば必ずしも法定相続分にしたがって分割する必要はありません。

例えば、特定の相続人が大半の財産を引き継ぐといった内容であっても、相続人全員が合意すれば問題なく、相続人は、それぞれが置かれた状況を踏まえて自由に決めることができます。

また、遺言書が作成されている場合には、それに従うこととなります。

3 遺産の分け方を決める

遺産が現預金中心であれば、あとは誰がいくら取得するかを話し合えば良いのですが、不動産が中心である場合には、誰がどの不動産を取得するかが問題となり、相続人の間で同じ不動産の取得を希望することもあり、遺産分割は難しくなっていきます。

特に、不動産が多くある遺産分割の場合には、不動産の評価やどのように分けるかなど難しい問題が多くありますので、遺産分割に強い弁護士にご相談してください。

4 話し合いでの合意が難しい場合

遺産分割協議において、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で相続人の方が遺産分割について話し合う遺産分割調停や、それでもまとまらない場合には裁判官が遺産の分割方法を決定する遺産分割審判といった手続きを行うことができます。

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