遺産分割協議の流れ
1 遺産分割協議とは
財産を持っていた方が亡くなった場合、遺言が残されていないと、どの財産を誰が引き継ぐのかが明確ではありません。
相続人がどの財産を引き継ぐのかは非常に大切な問題であり、相続人全員で話し合う必要があります。
これを、遺産分割協議と言います。
遺産分割協議を行うにあたっては、まず、相続人が誰であるかを戸籍等で確認します。
そして、遺産の一覧表を作成して相続人がこれを共有し、相続人全員が何が遺産かを把握することが良いといえます。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
このような流れで遺産分割協議が進んでいきます。
各手続きについて、以下でご説明いたします。
2 戸籍等で調査する理由
相続人が誰であるかを確定するためには、戸籍等をきちんと調査する必要があります。
もし、他に相続人が出てきてしまうと、遺産分割協議をやり直す必要が生じてしまいます。
戸籍等を確認しなくても相続人が誰であるかはわかると考えられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実は被相続人に相続人が知らない子がいる場合など、把握していなかった相続人がいる場合もありますので、戸籍等の調査は必須といえます。
戸籍は市区町村役場で取得できます。
参考リンク:柏市・戸籍の証明書
3 遺産の一覧表を作成する理由
もし、遺産分割で、一部の遺産が漏れてしまっていた場合には、その遺産については、改めて遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割のやり直しは手間がかかりますし、他の遺産は全て分けてしまっているため、遺産分割協議が困難となる可能性もありますので、一覧表を作成し、他の相続人もこれを確認して、漏れがないようにしてから、遺産分割協議を行うほうが良いといえます。
4 遺産分割協議書を作成
通常、遺産分割協議の結果を、遺産分割協議書として作成し、相続人それぞれが署名押印します。
特に、遺産の中に不動産がある場合には、遺産分割協議書を利用して、不動産の名義変更の手続を行う必要があります。
参考リンク:法務省・不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
不動産の名義変更のため必要な遺産分割協議書は、文言等に非常に細かなルールがありますので、作成は遺産分割に詳しい弁護士に依頼したほうが良いといえます。
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