自己破産の費用について
1 自己破産にかかる費用
自己破産をする際にかかる費用には、弁護士に支払う弁護士費用及び実費、裁判所に納める予納金の2つがあります。
それぞれ以下で詳しくご説明します。
2 弁護士費用及び実費
当法人では、自己破産の弁護士費用について、法律相談料は原則何度でも0円、着手金は22万円~(事案の難易度によって変動します。)とさせていただいており、借金でお困りの方に相談しやすく、費用も可能な限り安く抑えることにこだわっています。
この他に、郵便代や裁判所に行く場合の交通費等の実費がかかります。
また、必要に応じて、法テラスの民事法律扶助という制度を利用して、弁護士費用の負担なく、あるいは月々の支払いを極力抑えて(月5000円~1万円ほど)ご依頼いただくことも可能です。
3 予納金
予納金とは、自己破産手続きを進めるに当たって、裁判所へ納める金銭のことを言います。
事件類型によって変わりますが、千葉地方裁判所の場合、同時廃止事件の場合約1万2000円、少額予納管財事件の場合約22万円、通常管財事件の場合は50万円~となっています。
4 自己破産のご相談は弁護士法人心まで
借金問題でお困りの方は、お金がないから債務整理がしたいのに、お金がないと弁護士に依頼できないというジレンマを抱えていらっしゃる方も多いです。
そのため、当法人では、弁護士ごとに担当分野を分け、借金問題を集中的に取り扱う弁護士らでチームを作って、日々研修や裁判所の動向等の情報共有を行い、ノウハウの蓄積に努めるとともに、ハイスピードかつハイクオリティでの事件解決を目指し、徹底したコスト削減によって、可能な限り安い値段でお力になれればと考えています。
弁護士費用の分割払いも承っております。
ご相談の際に費用の見通しを弁護士からご説明させていただきますので、柏で自己破産をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
自己破産における同時廃止と管財事件 弁護士への借金問題に関するご相談
弁護士法人心では,自己破産に関するご相談を原則相談料無料で承っています。そのため,「まずは話を聞いてみたい」という方にもご利用いただけます。詳しくは,柏や周辺地域にお住まいの方向けの自己破産専用サイトをご覧ください。
自己破産についてのご相談の場合,実際に手続きを行うにあたっての費用は分割でのお支払いも可能です。費用のお支払い方法なども含めてしっかりとご説明をさせていただきますので,安心して弁護士にご相談いただくことができます。
「もっと自己破産について知ってから,相談するかどうか考えたい」という方も多いかと思います。専用のサイトをご用意しましたので,柏はもちろん周辺地域にお住まいの方も,ぜひ当法人の自己破産専用サイトをご覧ください。