個人再生についての弁護士費用
1 個人再生の弁護士費用
個人再生を弁護士に相談・依頼する場合の費用には、法律相談料、着手金、報酬金があります。
法律相談料は、弁護士に法律相談する際に支払う費用ですが、相談料は無料としている弁護士事務所もあります。
また、着手金、報酬金についても、弁護士事務所ごとに設定している費用が異なりますので、どの事務所に依頼するかによって、個人再生にかかる弁護士費用が変わってきます。
そのため、実際に弁護士に依頼する前に、費用がいくらかかるのかをしっかりと確認することをおすすめします。
当法人の場合は、事案の内容等に応じて33万円~とさせていただいております。
個人再生のご相談は原則無料ですので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
借金の返済をしなければならないので弁護士費用を払えないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
弁護士にご依頼いただくと、通常の場合は債権者からの取立てがとまりますので、その後に分割で弁護士費用をお支払いいただくことも可能です。
2 個人再生をお考えなら弁護士法人心まで
個人再生の特徴を知りたいという方もいらっしゃるかと思います。
個人再生手続きについてまとめておりますので、こちらをご参照ください。
また、分からない点や不安に思う点は弁護士が丁寧に相談に乗らせていただきますので、お気軽にお尋ねください。
個人再生を得意とする弁護士が対応させていただきますので、個人再生のことは、当法人にお任せください。
柏駅近くに事務所があります
柏にお住まいの方にとってお越しいただきやすい駅近くに事務所を設けています。詳しい所在地はこちらからご確認いただけます。
個人再生で保証会社が住宅ローンを代位弁済した場合
1 個人再生の住宅資金特別条項について
個人再生では原則として全ての債権者を平等に扱う必要がありますが、住宅資金特別条項を利用すれば、例外的に住宅ローンを残したまま、他の債務のみを圧縮して返済することができます。
住宅ローンの返済を続けることにより、自宅を残して個人再生を行うことができます。
2 巻き戻しとは何か
通常、住宅ローンを3か月程度滞納してしまうと、住宅ローン契約において期限の利益を喪失し、住宅ローン債権者から残債務について一括して弁済するよう要求されます。
しかし、通常、債務者としては一括弁済ができず、保証会社が代位弁済して債権者になります。
このような場合であっても、代位弁済後6か月以内に再生手続開始申立てがなされれば、住宅資金特別条項の利用が可能な場合があります。
その際、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、保証会社による住宅ローンの代位弁済は原則としてなかったものとみなされます(民事再生法204条1項本文)。
このことを一般的に「巻き戻し」といいます。
3 巻き戻しの例外
⑴ 保証会社が再生債権者としてした行為
しかし、例外として、保証会社による住宅ローンの代位弁済があったと扱われる場面もあります。
まず、保証会社が住宅ローン債権に係る保証債務を履行したことにより取得した権利に基づき再生債権者としてした行為には、影響が及びません(民事再生法204条1項但書き)。
⑵ 求償債権の弁済
また、再生計画の認可決定の確定前に再生債務者が保証会社に対して保証債務に係る求償権の弁済をしていたときは、巻き戻しがあった場合であっても、その効力は維持され、再生債務者は保証会社に対してさらに弁済をする必要がありません(民事再生法204条2項)。
4 柏周辺にお住まいで個人再生をお考えの方へ
個人再生手続きは複雑であり、細かな知識も要求されるので、経験豊富な弁護士に依頼するのが適切です。
柏や周辺地域にお住まいで個人再生をお考えの方は、当法人にお気軽にご連絡ください。