個人再生についての弁護士費用
1 個人再生の弁護士費用
個人再生手続きを行う際の弁護士費用は,法律事務所によって異なりますが,弁護士法人心 柏法律事務所の場合は,事案の内容等に応じて25万円~とさせていただいております。
借金の返済をしなければならないので弁護士費用を払えないと思われる方もおられるかもしれません。
弁護士にご依頼いただくと,通常の場合は債権者からの取立てがとまりますので,その後に分割で弁護士費用をお支払いいただくことも可能です。
2 個人再生をお考えなら弁護士法人心まで
弁護士法人心は,これまで数多くの個人再生手続きを行って参りました。
弁護士も一人ですべての法律分野を網羅することはできず,どうしても得意不得意があります。
柏で個人再生をお考えの方は,ぜひ弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。
個人再生について当法人にご依頼いただく場合,費用を分割でお支払いいただくことも可能です。そのため,弁護士費用を支払うことができないからとあきらめることなく,弁護士にご相談いただけます。相談料は原則無料ですので,まずはご相談ください。
借金にどのような方法で対応するべきかというのは,ご本人ではなかなかわからないことが多いものです。柏で借金問題に関して適切に対応するためにも,借金のことに詳しい弁護士にご相談になり,アドバイスを受けることをおすすめいたします。
柏や周辺地域で多額の借金を背負い,お困りになっている方向けに,個人再生の専用サイトをご用意しました。ぜひこちらをお読みになって個人再生のことについて知っていただくとともに,弁護士への相談をご検討ください。
個人再生で保証会社が住宅ローンを代位弁済した場合
1 住宅資金特別条項
個人再生では原則として全ての債権者を平等に扱う必要がありますが,住宅資金特別条項を利用すれば,例外的に住宅ローンを残したまま,他の債務のみを圧縮して返済することができます。
2 巻き戻し
通常,住宅ローンを3カ月程度滞納してしまうと,住宅ローン契約において期限の利益を喪失し,住宅ローン債権者から残債務について一括して弁済するよう要求されます。
しかし,通常,債務者としては一括弁済ができず,保証会社が代位弁済して債権者になります。
このような場合であっても,代位弁済後6か月以内に再生手続開始申立てがなされれば,住宅資金特別条項の利用が可能な場合があります。
その際,住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは,保証会社による住宅ローンの代位弁済は原則としてなかったものとみなされます(民事再生法204条1項本文)。
このことを一般的に「巻き戻し」といいます。
3 巻き戻しの例外
⑴ 保証会社が再生債権者としてした行為
しかし,例外として,保証会社による住宅ローンの代位弁済があったと扱われる場面もあります。
まず,保証会社が住宅ローン債権に係る保証債務を履行したことにより取得した権利に基づき再生債権者としてした行為には,影響が及びません(民事再生法204条1項但書き)。
⑵ 求償債権の弁済
また,再生計画の認可決定の確定前に再生債務者が保証会社に対して保証債務に係る求償権の弁済をしていたときは,巻き戻しがあった場合であっても,その効力は維持され,再生債務者は保証会社に対してさらに弁済をする必要がありません(民事再生法204条2項)。
4 柏周辺にお住まいで個人再生をお考えの方へ
個人再生手続きは複雑であり,細かな知識も要求されるので,経験豊富な弁護士に依頼するのが適切です。
柏や周辺地域にお住まいで個人再生をお考えの方は,弁護士法人心 柏法律事務所にお気軽にご連絡ください。