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弁護士法人心 柏法律事務所

個人再生手続きとは

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年10月7日

1 個人再生手続きについて

「個人再生」は裁判所を通して行う借金の減額手続きです。

裁判所の関与のもと、借金を減額してもらった上で残額を3~5年間で分割して返済していく手続きですので、将来に渡り継続的な収入の見込みがある人でなければ個人再生手続きを利用することはできません。

また、住宅ローンを除き、借り入れ総額が5000万円を超える人も利用することができません。

2 個人再生のメリット

⑴ マイホームを残せること

破産手続きと比べたときの個人再生の大きなメリットの一つとして、一定の条件を満たす住宅ローンを別枠で考えることが可能であることが挙げられます。

つまり、住宅ローンのみを今まで通り返済することでマイホームを手放すことなく、住宅ローン以外の債務を減額することが可能な場合があるということです。

自宅を手放したくないという方は、個人再生がおすすめですが、マイホームを維持できない場合もありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

⑵ 資格や職業の制限がないこと

破産手続きと比べたときのもう一つのメリットとして、資格や職業の制限がないことも挙げることができます。

破産手続き中は、警備員や保険募集人等一定の資格・職業に制限がかかりますが、個人再生ではそのような制限はありません。

3 借金の減額

個人再生の認可を得ることで、借金をどれほど減額してもらえるのかは、気になるところかと思います。

以下でご説明いたします。

⑴ 借金の総額に応じた返済額

一般的に利用される小規模個人再生の場合、「住宅ローンを除く総債務額が、100万円未満の場合全額を支払う、100万円以上500万円以下の場合100万円を支払う、500万円を超え1500万円以下の場合総債務額の5分の1を支払う、1500万円を超え3000万円以下の場合300万円を支払う、3000万円を超え5000万円以下の場合総債務額の10分の1を支払う」こととなります。

たとえば、住宅ローンを除く借り入れ総額が400万円である場合は100万円を、1200万円である場合は240万円をそれぞれ支払わなければなりません。

⑵ 清算価値保障原則

もっとも、上記によって計算された金額より自分の財産の総額の方が高い場合には、財産の総額を支払う必要があります(これを清算価値保障原則といいます)。

ですので、住宅ローンを除く借り入れ総額が1500万円であっても、財産の総額が500万円であるときは、500万円以上を返済することとなります。

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柏にお住まいの方の中にも,個人再生という言葉を聞いても,よくわからないという方は多いのではないでしょうか。思ったとおりに借金を減らすためには,個人再生とその他の方法の違いやメリット・デメリットなどをよく知ることが大切です。

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皆様それぞれの借金や生活の状況により,行ったほうがよい手続きというのは異なります。柏で弁護士に相談する場合も,こうした手続きの違いについて詳しく,皆様の状況を把握して丁寧に説明してくれる弁護士を選ぶようにしましょう。

弁護士法人心 柏法律事務所は,柏駅から徒歩2分という相談しやすい場所にあります。事務所へのアクセスや電話番号などについては,こちらのページをご覧ください。

投資用不動産と個人再生

1 投資用不動産ローンに関するご相談

投資用不動産をお持ちの方が,投資用不動産のローンの支払いに困って債務整理のご相談に来られるケースが増えています。

投資用不動産のローンの債務整理には,3つの特徴があります。

2 投資用不動産に抵当権を設定している

1つ目は,投資用不動産に抵当権を設定していることです。

この結果,投資用不動産は,自らの手で売る任意売却か債権者が裁判所を通じて強制的に売る競売のいずれかの方法で売却せざるをえないことになります。

投資用不動産を売却しても,ローンの残額の方が多いのが通常ですので,不足額を一括で支払うよう請求されてしまいます。

そうすると,個人再生や自己破産等の裁判所で行う債務整理で,債務額自体を減らしてもなわなければ支払いができなくなることも珍しくありません。

3 賃料収入を得ても債権者にローンを返済しなくて済む期間がある

2つ目は,賃料収入を得ても債権者にローンを返済しなくて済む期間がある場合が多いことです。

弁護士等に依頼して債務整理を行うと,支払わなくても投資用不動産のローン会社からの督促は受けなくなります。

一方,投資用不動産の賃料収入は,直ちに差押えになるわけではなく,手元に残ることが多いです。

投資用不動産のローンの支払いに困っている方は,賃料収入から管理にかかる経費等を差し引くと,ローンの返済額に足りない方がほとんどですが,ローンの返済をしなければ,ずいぶん余裕が出てきます。

個人再生や自己破産を行う場合は,この賃料収入から必要な費用をまかなうことも検討することになります。

4 滞納しているマンション管理費や不動産管理会社の報酬等も支払えない可能性がある

3つ目は,個人再生や自己破産を行う場合,滞納しているマンション管理費や不動産管理会社の報酬等も支払えない可能性がある点です。

個人再生や自己破産では,債権者は平等に扱わなければなりませんので,マンション管理費や不動産管理会社の報酬が未払いになっている場合は,これらの債務も

減額されたり,支払義務を免れることになるのが原則です。

しかし,毎月約束どおりに支払いを継続することはできるのが通常ですし,不動産管理会社の管理がなくなると,投資用不動産の価値がますます落ちてしまう可能性もありますので,取扱いに注意が必要です。

5 その他

このほか,特に個人再生の場合は,債務額が多すぎると手続きが認められない可能性があったり,賃料収入を持っている財産として計上しなければならないか等様々な問題点がありますので,詳細は弁護士法人心 柏法律事務所までおたずねください。