むち打ちに関する弁護士への相談
1 むちうちは弁護士にご相談を
交通事故によって生じる代表的なケガとしてむちうちがあります。
むちうちは一見するとケガをしているようには見えないことがありますので、保管会社対応等には注意が必要です。
当法人は、むちうちの後遺障害申請などもしっかりとサポートすることができます。
柏で交通事故によるむちうちでお悩みの方は、当法人へご相談ください。
2 ご相談のタイミングは早めがおすすめ
むちうちのつらい症状が残っていたとしても客観的な医学的根拠が乏しいと、適切な賠償を受けられないおそれがあります。
このような事態に陥ることを防ぐため、どのような点に注意すべきかなどについて、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
早い段階で弁護士に相談することで、通院や保険会社対応などについて弁護士から的確なアドバイスをもらうことができます。
その結果、早期から適切な対応を取ることができ、納得のいく損害賠償を受けられる可能性が高まります。
高次脳機能障害について弁護士に相談 交通事故でむち打ちになった場合の治療費
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交通事故でむちうちになった場合の損害賠償
1 交通事故によるむちうち
交通事故に遭うと、その衝撃により身体のいろいろなところを痛めてしまいますが、首を痛めるケースも多くみられます。
一般に首を痛めた場合、「むちうち」と呼ばれることが多くありますが、「むちうち」とは医学的な名称ではなく、頸部を損傷したことで生じる症状の総称です。
むちうちによって強度の痛みが生じ、それが残ってしまった場合には、後遺障害の申請をして、14級または12級の獲得を目指すことになります。
2 後遺障害申請の注意点
むちうちであっても、事故の衝撃が強く、ケガの状況によっては医学的な治療によっても痛みを完全に治すことができないことがあります。
その場合、その痛みが被害者の方の労働能力に影響を及ぼすものであるかを判断するために後遺障害の等級認定を申請することになります。
そして、この後遺障害の等級認定は原則として、医師が作成した後遺障害診断書や、それまでの医療記録、MRIやレントゲン等の画像などから判断されるため、後遺障害診断書の記載がしっかりなされていることが大事なポイントとなります。
ここでの記載が不十分であったり、誤解を招くようなものであったりすると、被害者の方の症状が正しく伝わらず、適正な後遺障害の認定を受けられないことになってしまいます。
当法人では、後遺障害申請のプロセスに精通したスタッフが担当しますので、後遺障害診断書の作成やそれ以前の通院時点から、後遺障害の等級認定を視野に入れてサポートいたします。
そして、申請の結果「局部に神経症状を残すもの」と認定されれば、14級9号、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認定されれば12級13号となります。
3 後遺障害等級と慰謝料
後遺障害等級が認定された場合、後遺障害に対する慰謝料が認められることになります。
裁判をした場合の基準で、14級の場合110万円、12級の場合290万円が目安となります。
しかし、損害保険会社の多くは、裁判をした場合の基準ではなく、自賠責基準に近い金額で後遺障害に対する慰謝料を提示してくることが多くあります。
令和2年4月1日以降の事故の場合、14級で32万円、12級で94万円という金額になり、本来支払われるべき裁判の基準と比較して80万円~200万円近く低額の支払いということになります。
4 交通事故で正当な賠償を受けるために
このように、交通事故でむちうち等になった場合には、適切な後遺障害等級の獲得を目指すこと、そして認定がなされた後にしっかりと慰謝料を請求していくことがとても重要になります。
当法人では、むちうちの後遺障害申請のサポートから示談交渉まで、しっかりと対応させていただきます。
柏で交通事故被害にお困りの方は、当法人にお気軽にお問い合わせください。