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弁護士法人心 柏法律事務所

交通事故で弁護士費用特約が使える場合

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年11月28日

1 交通事故の弁護士費用

交通事故の被害者の方が、加害者側の任意保険会社等との裁判や示談交渉について弁護士に依頼しようとした場合に直面する問題の一つが、弁護士費用の問題です。

例えば、弁護士が被害者の方に代わって示談交渉を行った結果、慰謝料が20万円増額したけれども、弁護士費用が30万円かかったということになれば、費用倒れになってしまい、何のために弁護士に依頼したのか分からない結果になってしまいます。

このような場合に、被害者の方が弁護士費用の負担を気にせずに弁護士に依頼をできるように設けられた保険商品が「弁護士費用特約」です。

多くの場合には、加入されている自動車保険の特約として付保されています。

月々の保険料も数百円程度と、高額ではありませんので、自動車保険に加入または自動車保険の更新をする際には、特約の内容として弁護士費用特約を付保することをご検討いただければと思います。

2 弁護士費用特約の利用

弁護士費用特約に加入されている被害者の方が、保険の契約期間内に交通事故に遭った場合には、当該交通事故による損害賠償請求を弁護士に依頼した場合の弁護士費用が、加入している自動車保険の保険会社から支払われることとなります。

契約内容にもよりますが、金額の上限は300万円と設定されていることが多いようです。

よほど高額な案件でない限り、この上限額を超えることはありません。

もちろん、飲酒運転等の重大な過失で交通事故を起こしてしまった場合や、契約車両以外で業務中の事故で遭った場合など、一定の例外的ケースでは、保険約款上の免責条項にひっかかってしまったり、そもそも、弁護士費用特約の適用範囲外の交通事故とみなされて、弁護士費用の支払いを受けられないケースもございます。

交通事故の被害に遭われた方は、ひとまず、ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付保されているか否か、今回の交通事故で特約の利用は可能かどうかについて確認されることをおすすめいたします。

また、自動車保険以外にもご自宅の火災保険などにも特約が付保されているケースがございますので、加入している保険商品は一通り調べていただくことをおすすめします。

3 家族等の弁護士費用特約が使えることも

さらに、ご自身が弁護士費用特約に加入していない場合でも、親族が加入していた場合、保険会社から弁護士費用の支払いを受けることができる可能性があります。

多くの保険会社では保険契約者の同居親族や、別居している未婚の子供などが被害に遭った場合には、支払いを認める内容の保険約款になっていることが多いようです。

弁護士法人心 柏法律事務所では、交通事故の相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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