交通事故のむち打ちに関する弁護士への相談をお考えの流山にお住まいの方へ
むち打ちに関する適切な賠償金を得るためには、交通事故のむち打ちに関する知識が必要となります。
交通事故を得意としている弁護士法人心の弁護士が、むち打ちに関しても丁寧にサポートいたしますので、流山にお住まいの方は当法人へご相談ください。
弁護士法人心 柏法律事務所や、弁護士法人心 松戸法律事務所がお近くですし、南流山駅からですと、弁護士法人心 つくば法律事務所もお越しいただきやすいかと思います。
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駅近くに事務所を設けておりますし、むち打ちに関するご相談は電話でのご相談も可能です。流山にお住まいの方もお気軽にご相談ください。
むちうちについて弁護士に依頼する理由
1 むちうちとは何か
むちうちは、一般的に、骨折や脱臼を伴わず、頚部脊柱を支える靭帯や筋肉等を損傷した状態をいいます。
むちうちは、正式な病名ではなく、診断書には、通常、「頚椎捻挫」、「外傷性頚部症候群」等と記載されます。
2 むちうちの症状
むちうちの症状は、頚部痛、頭痛、めまい、四肢等のしびれ、耳鳴り、吐き気等、実に多様です。
しかし、交通事故による負傷の程度としては比較的軽微なものとされ、骨折や脱臼を伴わないため、レントゲン写真、MRI画像等による他覚的所見がみられないケースがほとんどです。
そうすると、症状の有無、内容、程度を判断する際には、被害者の自覚症状に依らざるを得ません。
交通事故の被害者がむちうちと診断された場合、自覚症状しかないことから、以下のような問題点が生じがちです。
3 接骨院における施術の可否
むちうちの主な治療方法は、薬物治療や炎症等を鎮めて疼痛を緩和するための物理療法が一般的です。
そのため、整形外科ではなく接骨院でリハビリを受けることを希望する被害者が多くみられます。
しかし、加害者の保険会社が、「接骨院に行くべきでない」、「通院期間は2か月までです」、「部位数が多すぎます」等と言って、接骨院への通院に反対したり、施術費の支払いを拒んだりするケースがあるようです。
この場合、支払いを拒む正当な理由があるのかを確認し、支払いを可能とするためには何をすればよいのか、支払いを拒まれた場合に今後の治療をどうすべきか等について検討しなければなりません。
4 症状固定日
症状固定とは、一通りの治療が行われたにもかかわらず、これ以上改善が望めない状態をいいます。
自覚症状しかないムチウチ案件では、外から怪我の具合が認識できないため、通常、事故から数か月程たつと、症状固定を理由として治療費の支払いを打ち切られるケースが多いようです。
しかし、症状固定の判断は、事故状況、症状や治療の経過等によって事件ごとに異なりますから、個別の事情を精査しなければなりません。
5 後遺障害
加害者の保険会社は、治療費の支払いを打ち切るにあたって、残っている症状について後遺障害の申請をするようもちかけることがあります。
しかし、早期に治療を終了して、後遺障害の申請をしても、他覚的所見のないむちうち症状について後遺障害と認定される可能性は高くはありません。
6 むちうちについて弁護士に依頼する理由
上記の問題点に適切に対処するためには、初動が大切です。
接骨院への通院を拒まれた時、打切りを示唆された時等、その時々で取るべき対応があります。
また、後遺障害が認定されるためには、事故直後からの通院状況が重要な判断要素となります。
これらの問題点が生じたときに、対応を誤らないためには、むちうち案件を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。
当法人は、交通事故によるむちうち案件を得意とする弁護士が所属しています。
流山の方もどうぞお気軽にご相談ください。