野田市にお住まいで弁護士をお探しの方へ
1 野田市にお住まいの方が当法人にご相談いただく場合
柏駅の東口から徒歩2分のところに弁護士法人心 柏法律事務所があります。
野田市駅からは、東武アーバンパークライン(東武野田線)を使って約20分で柏駅にお越しいただけます。
野田市にお住まいの方で弁護士への相談をお考えの際は、当法人にご連絡ください。
事務所までお越しいただき相談できるほか、電話やテレビ電話を使って相談することもできます。
どちらの相談方法の場合でも、まずはお電話かメールフォームなどでお問い合わせください。
2 様々な弁護士がいます
相談の際、弁護士なら誰を選んでも同じというものではありません。
弁護士によって、方針や戦略、交渉方法等が異なりますので、どの弁護士に依頼するかによって、結果や解決までにかかる時間が大きく異なってくることが少なくありません。
また、弁護士によって取り扱う分野も様々です。
幅広い分野を取り扱っている弁護士もいれば、特定の分野に集中して取り組んでいる弁護士もいます。
自己破産を希望している取手にお住まいの方へ 野田市でお体に後遺症・後遺障害が残り,弁護士へのご相談をお考えになっている方へ
民事訴訟の流れ
1 弁護士イコール裁判ではない
まず確認しておいていただきたいのが、弁護士に依頼をすることが直ちに裁判をすることにつながるわけではないということです。
事案にもよりますが、基本的に、まずは紛争の相手方との話し合いでの解決を目指します。
普通は、話し合いではどうしても折り合いがつかないという場合に、裁判ということになるのです。
2 訴えの提起
裁判をするとなった場合、まずは訴状と呼ばれる裁判所に提出する文書を作成します。
訴状には、何を求めているのか(請求の趣旨)、なぜその請求が認められるのか(請求の原因)を書きます。
請求の原因が認められた場合に、訴えが認められるという関係になるように、請求の原因は漏れなく書かなければなりません。
3 答弁書、準備書面
訴状を提出すると、案件によるところではありますが、通常1か月程度で最初の期日になります。
相手方は、訴状に対する反論文書を提出することになります。
いわゆる答弁書というものです。
裁判期日では、提出された書面の内容を双方の当事者(弁護士)と裁判官が確認・整理し、次回の期日までに行うことを決めます。
例えば、ある事実が存在するなら訴えが認められ、存在しないなら訴えは認められないという場合、ある事実の存否が裁判の争点になります。
ですので、この“ある事実”が存在するのかしないのか、当事者はそれぞれ主張書面(準備書面)を作成して提出することになります。
裁判では、こうした準備書面の応酬となる期日が何度か繰り返されることになります。
一般的に、期日の間隔は1か月程度ですが、それよりも長いことも珍しくありません。
4 和解、尋問
双方の主張が出尽くしたと思われる段階で、裁判官による和解案が出ることが多いです。
和解案は、この時点での裁判官の考えを反映したものといえます。
つまり、仮にこの段階で判決が出た場合には、和解案とおおむね同じようなものになることが予想されるということになります。
和解を受け入れるかどうかは当事者の自由なので、和解が成立しないことも当然あります。
その場合は、当事者本人や、関係者の尋問がなされることが多いです。
尋問では、弁護士がついている場合、双方の弁護士、裁判官から法廷で質問されることになります。
5 判決
尋問が終わると、最後にもう一度和解案が出ることがあります。
これは、受け入れなかった場合には判決に進むということになりますので、より一層判決内容と近い和解案ということになります。
和解が成立しない場合、裁判官により判決がくだされます。
6 上訴
判決に不服がある場合、上級の裁判所に再度の検討を求めることができます。
7 最後に
以上が民事訴訟の大まかな流れとなりますが、当法人にご相談いただいた場合でも、まずは相手方との話し合いで解決できないかを検討し、解決方法等をご提案させていただきます。
野田市にお住まいで法律の問題についてお困りの方は、弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。