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弁護士法人心 柏法律事務所

調停離婚

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2025年3月10日

1 調停離婚とは

日本では、夫婦で離婚について話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで、離婚をすることができ、このことを協議離婚といいます。

協議離婚については、こちらをご覧ください。

夫婦で話合いがまとまらない場合には、夫婦のどちらかが家庭裁判所へ調停を申し立てることにより、家庭裁判所で離婚について話合いを行う調停手続きが行われます。

参考リンク:裁判所・夫婦関係調整調停(離婚)

調停手続の中で、夫婦で話合いがまとまり、離婚することとなった場合には、通常話合いの結果を調停調書と呼ばれる裁判所が作成する書面にまとめます。

これを離婚届とともに役所に提出すると、離婚をすることができます。

調停調書には、「申立人と相手方は、相手方の申出により、本日、調停離婚をする。」等と記載されることから、これを調停離婚と呼んでいます。

2 協議離婚と同じ点

これまでご説明したとおり、調停は家庭裁判所で夫婦で話合いをする手続きとなっており、夫婦で合意がなければ離婚は成立しないことは協議による離婚と同じです。

3 協議離婚と違う点

調停離婚の場合には、戸籍に、調停で離婚した旨が記載されます。

そのため、戸籍を閲覧すれば、調停手続きで離婚したことが分かってしまうこととなりますので、戸籍の記載を気にされる方は、注意する必要があります。

また、協議離婚の場合には、離婚届を提出した日が離婚日となりますが、調停離婚の場合には調停が成立した日が離婚日となります。

協議離婚の場合には、夫婦が離婚届に署名押印する必要がありますが、調停離婚の場合には、夫婦のどちらかが調停調書を役所に持って行けば、離婚届に相手方の署名押印なく、離婚することができます。

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調停離婚というのは,簡単に言えば裁判所での話し合いです。ご家庭での話し合いと異なりどのように進むのかがわからず,色々と不安に思う方も多いかと思いますが,そのような時には落ち着いて話を進めるためにも弁護士に相談しましょう。

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離婚が成立するまでには,場合によってはとても時間がかかってしまうことがあります。取手・我孫子などにお住まいの方も,相手との離婚の話し合いが難航しそうな場合は,できるだけ早めに離婚について詳しい弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

柏や松戸・野田・流山などにお住まいの方向けに,弁護士法人心では離婚に関するサイトをご用意しています。配偶者の方との離婚をお考えになっている方は,まずはこちらのサイトをご覧になり,参考にしていただければと思います。