調停離婚
1 調停離婚とは
日本では、夫婦で離婚について話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで、離婚をすることができ、このことを協議離婚といいます。
夫婦で話合いがまとまらない場合には、夫婦のどちらかが家庭裁判所へ調停を申し立てることにより、家庭裁判所で離婚について話合いを行う調停手続きが行われます。
参考リンク:裁判所・夫婦関係調整調停(離婚)
調停手続の中で、夫婦で話合いがまとまり、離婚することとなった場合には、通常話合いの結果を調停調書と呼ばれる裁判所が作成する書面にまとめます。
これを離婚届とともに役所に提出すると、離婚をすることができます。
調停調書には、「申立人と相手方は、相手方の申出により、本日、調停離婚をする。」等と記載されることから、これを調停離婚と呼んでいます。
2 協議離婚と同じ点
これまでご説明したとおり、調停は家庭裁判所で夫婦で話合いをする手続きとなっており、夫婦で合意がなければ離婚は成立しないことは協議による離婚と同じです。
調停離婚というのは,簡単に言えば裁判所での話し合いです。ご家庭での話し合いと異なりどのように進むのかがわからず,色々と不安に思う方も多いかと思いますが,そのような時には落ち着いて話を進めるためにも弁護士に相談しましょう。
離婚が成立するまでには,場合によってはとても時間がかかってしまうことがあります。取手・我孫子などにお住まいの方も,相手との離婚の話し合いが難航しそうな場合は,できるだけ早めに離婚について詳しい弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
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