障害年金の計算方法
1 障害年金の金額は初診日に加入している年金によって異なります
障害年金は、大別すると、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分けられます。
どの種類の障害年金を受給できるかは、初診日(その障害で最初に医療機関で診療を受けた日)に国民年金、厚生年金、共済年金のいずれに加入していたかによります。
初診日に国民年金に加入されていた人は障害基礎年金、厚生年金の人は障害厚生年金、共済年金の人は障害共済年金を受け取ることができます。
20歳以下で年金未加入の人は、20歳に達した時に障害基礎年金を受給できるようになります。
2 障害基礎年金の計算方法
障害基礎年金の年金額は、国民年金法27条で定める老齢基礎年金の額(780,900円×改定率)が基本となり、毎年の物価指数の比率により変更されます。
また、障害の重さ(等級)により受給できる金額が異なります。
障害等級1級 976,125円×改定率+子の加算額
障害等級2級 780,900円×改定率+子の加算額
「改定率」は、賃金や物価を反映したもので、毎年4月に変更されます。
「子の加算額」は、障害年金受給者に18歳になった年の年度末までの子がいる場合に加算されるというものです。
現在の法制度では、2人目までの子については1人につき224,700円に改定率を乗じた額、3人目以降の子は1人につき74,900円に改定率を乗じた額を加算すると定められています。
3 障害厚生年金、障害共済年金の計算方法
障害厚生年金と障害共済年金の計算方法はほぼ同じです。
厚生年金の加入期間や平均標準報酬額によって、老齢厚生年金・共済年金の受給額がそれぞれ異なるように、障害厚生年金・障害共済年金の金額も人によって異なります。
ただし、厚生年金・共済年金は国民年金の2階部分にあたるものですので、基本的には障害基礎年金を下回ることはありません。
⑴ 障害厚生年金の基本的な計算式
・障害等級1級 報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金(224,700円×改定率)
・障害等級2級 報酬比例の年金+配偶者加給年金(224,700円×改定率)
⑵ 障害共済年金の算定式
障害共済年金では、算定式は下記の通りとされており、障害厚生年金に準じた金額となります。
・厚生年金相当額+職域加算額+加給年金額(224,700円×改定率)
⑶ 障害等級3級
さらに、障害厚生年金・共済年金では、障害基礎年金での等級2級よりも少し軽い障害について等級3級の認定基準を設けており、3級に認定された場合には、報酬比例の年金(最低保証額585,675円×改定率)を受給することができます。
加えて、障害厚生年金では、要件を満たせば障害手当金として一時金が支給されます。
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