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弁護士法人心 柏法律事務所

障害年金に関する診断書の料金

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年10月22日

1 障害年金の申請には診断書と受診状況証明書が必要です

障害年金を申請する際には、年金請求書と添付書類を併せて提出する必要があります。

年金請求書は、年金事務所に備え付けの書式があります。

記入方法については、日本年金機構のホームページで記入例の案内がされています。

参考リンク:日本年金機構・障害年金請求書の記入方法のご案内

年金請求書に加えて提出する添付書類の中で、医師や診療機関に作成してもらうべき書類として、診断書と受診状況証明書が挙げられます。

診断書は、障害の等級を満たすかどうかを審査するための重要な書類です。

また受診状況証明書は、当該障害により入通院していた経過を示すものであり、これも等級の判断に必要となる重要な書類であると言えます。

2 診断書の作成料金は診療機関により異なります

診断書と受診状況証明書は、医師ら診療機関に作成してもらう必要がありますが、その際に作成料金を支払わなければなりません。

料金については、定まった金額はなく、各診療機関が自由に決めることができます。

一般的な相場としては、診断書については5,000円~1万円程度、受診状況証明書については3,000円~5,000円程度としているところが多いようです。

各診療機関により異なりますので、作成してもらう前にご自身が診てもらっている診療機関に問い合わせて、ご確認いただくとよいかと思います。

なお、診断書と受診状況証明書の作成料金について、健康保険は使えません。

全額実費で負担することとなります。

3 どのような診断書を作成してもらうかがとても重要です

障害年金の等級認定基準を満たすかどうかは、診断書がとても重要な役割を果たします。

診断書は、どのような障害が残存しているかに関する医師の医学的な所見・見解を示すものです。

診断書の記載が不明瞭であったり、あいまいであったりすると、障害がないものとして障害年金が受給できないという結果につながりかねません。

また、障害の部位によって使用する診断書の書式が異なります。

ご自身の障害に合わせた診断書書式を用いて、障害等級を満たすように適切な診断書を作成してもらう必要があります。

なお、日本年金機構は、診療機関に対して、診断書作成時に留意いただきたい事項を示した記載要領を障害の部位毎に公表していますので、同記載要領をもとに診断書を作成してもらうよう医師にご依頼ください。

参考リンク:日本年金機構・障害年金の診断書を作成する医師の方へ

4 障害年金については弁護士にご相談ください

障害年金が受給できるようにするためには、医師に適切な診断書を作成してもらい、また、初診日、障害認定日の特定など、申請に際して注意すべき点が多々あります。

これらの点について、障害年金に精通した弁護士にご相談いただければ、適切なアドバイスを得られます。

お悩みの方はぜひ一度、弁護士にご相談ください。

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