相続放棄に関するご相談をお考えの方へ
1 相続放棄は弁護士にご相談を
借金などのマイナスの財産を相続したくない場合の方法として、相続放棄があります。
相続放棄をするには、期限内に裁判所に申立てを行う必要がありますので、迅速かつ適切に手続きを進めなくてはいけません。
着実に手続きを進めるためにも、まずは一度弁護士にご相談ください。
2 相続放棄はいつまでにどこにすればよいのか
⑴ 3か月以内に家庭裁判所に申し立てる
相続放棄は、家庭裁判所に対して、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。
単に「被相続人が亡くなってから3か月以内」というわけではありません。
被相続人と疎遠になっており、後から亡くなったことを知ることもあるかと思います。
弁護士等の専門家が家庭裁判所に的確な資料を提出し、必要な手続きをとることで、被相続人の死亡後3か月を経過した後も相続放棄が認められることがありますので、速やかに弁護士にご相談ください。
⑵ 相続放棄の注意点
よく、「私は他の相続人に相続財産はいらないと言ったから」とおっしゃる方がいますが、これでは相続放棄の法的な効力は生じませんので、注意が必要です。
なお、相続財産を隠したり、私的に相続財産を消費したりすると、相続放棄の効力が否定されることがありますので、この点にも注意が必要です。
3 相続させたくない相続人がいる場合の対策
「生前に相続放棄はできるのか」という疑問を抱く方もいらっしゃるかと思います。
結論としては、被相続人の生前に相続放棄をすることはできませんので、相続させたくない相続人がいる場合は、「遺言書を作成」したり、「相続人を廃除」することで相続させないように対策を行うことになります。
⑴ 遺言書の作成
例えば、長男・長女がおり、長男には何も相続させたくない場合は、「長女にすべて相続させる」旨の遺言書を作成する方法が有効です。
ただし、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という最低限度相続することのできる権利が認められていますので、相続できる割合を0にすることはできません。
なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので、遺言書によって相続できる割合を0にすることができます。
⑵ 相続人の廃除
相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して、虐待や重大な侮辱を加えていたとき、又はその他の著しい非行があったときに、被相続人が家庭裁判所に請求することで、推定相続人を相続人から廃除することができる制度です。
なお、相続人の廃除は、遺言書で行うこともできます。
4 相続放棄は当法人にご相談ください
相続放棄をするとプラスの財産も相続することができなくなりますので、「マイナスの財産が目立つけれど、プラスの財産もある」というような場合は、慎重な判断が求められます。
ただし、相続放棄ができる期間は限られていますので、相続放棄をする場合は迅速に手続きを行わなければいけません。
当法人は相続放棄をすべきか迷っているという段階からご相談を承っております。
相続放棄を行う場合には、弁護士が必要書類を作成する等、適切に対応させていただきます。
弁護士法人心 柏法律事務所は、柏駅東口から徒歩2分のところにあります。
事前の調整によって、夜間や土日祝のご相談も承りますので、柏市やその周辺地域にお住まいの方は、お気軽にご相談ください。
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