交通事故・後遺障害
当事務所のご案内
事務所が柏駅から徒歩2分のところにありますので、柏はもちろん、周辺地域にお住まいの方もお越しいただけます。交通事故の場合は、お電話でもご相談いただくことが可能です。
交通事故の示談金の増額
1 交通事故で賠償される項目
交通事故被害に遭われた方は、交通事故加害者または加害者加入任意保険会社などから損害賠償金(示談段階で受け取る場合は「示談金」のことです。)を受け取ることができます。
賠償される項目としては、以下のとおりさまざまなものがあります。
治療費、通院交通費、入院雑費、入院付添費、通院付添費、休業損害、傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益などが代表的なものです。
もっとも、「入院」とつくものは、入院していないとそもそも発生しませんし、休業損害についても、実際にお仕事を休まれたりしていないと発生しません(主婦の方は、別途考慮されます。)
また、「後遺障害」とつくものは、後遺障害等級が認定されていないと賠償してもらうことはできません。
2 弁護士が交渉することにより示談金額が増額する理由
示談金は、弁護士が交渉することによって増額する可能性があります。
その理由は、示談金の各項目には、金額が低い順番から、①自賠責基準、②任意保険会社基準、③裁判基準という基準があり、通常の場合、保険会社が用いる基準と弁護士が用いる基準が異なるからです。
以下、各基準の違いについて、傷害慰謝料を例に見ていきます。
①自賠責基準については、
ア 総通院期間×4300円
もしくは
イ 実治療日数×2×4300円
のどちらか低い金額が自賠責保険金して支払われることになります(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。
③裁判基準にも、赤本と青本と2つの基準があり、その中でも、むち打ち症で他覚所見がない場合等は、骨折など他覚的基準がある場合と比べて低い基準が使用されることが多いです。
赤本でいえば、簡単にいいますと、むち打ち症で他覚的所見がない場合であれば赤本別表Ⅱ基準、それ以外は赤本別表Ⅰ基準となります。
青本でいえば、簡単にいいますと、むち打ち症で他覚的所見がない場合であれば青本下限基準、それ以外は例えば青本中間基準などとなります。
具体的な金額でみますと、総通院期間90日(3か月)、実治療日数30日の場合には、①自賠責基準では、25万8000円となります。
他方、③裁判基準の場合、むちうちの場合であれば、赤本別表Ⅱ基準:53万円、青本下限基準:46万円です。
②の任意保険会社基準は、保険会社によって異なりますが、①自賠責基準より少し高いけれども、③の裁判基準を大きく下回ることがほとんどです。
このように、傷害慰謝料の基準も、一番低い自賠責基準から、一番高い裁判基準まで分かれており、弁護士が交渉すれば、多くのケースで、裁判基準での金額でまとまるため、示談金の増額が可能なのです。
3 交通事故の示談金のご相談は当法人まで
示談金額が増額する場合でも、どの程度増額できるかは、どの弁護士が交渉するかによって異なることが少なくありません。
交通事故について依頼するのであれば、交通事故に強い弁護士に依頼することがとても重要です。
当法人では、交通事故に注力しており、交通事故を得意とする弁護士が対応いたします。
柏にお住まいの方は、弁護士法人心 柏法律事務所までご相談ください。
会社員が交通事故に遭った場合の休業損害
1 交通事故における休業損害について
休業損害とは、交通事故によって負った怪我の治療のために仕事を休み、それによって収入が減ったような場合に、事故の相手方に対して請求することができる損害項目をいいます。
基本的な休業損害の算定方法は、「1日の基礎収入×休業日数」となります。
しかし、この休業損害の算定方法は、交通事故被害者の方の類型(会社員、個人事業主、主婦、学生等)によって変わってきます。
ここでは、会社員の休業損害についてご説明します。
2 会社員の休業損害の立証
会社員の場合、1日の基礎収入は交通事故前3か月間の給与額から算出される例が多いです。
交通事故前3か月の給与額は、勤務先に休業損害証明書を記載してもらって立証することになります。
なお、休業中に昇給、昇格があった場合には、その後の収入を基礎に1日の基礎収入が算出されます。
逆に、休業によって賞与が減る、あるいは支給されなかった、昇給・昇格が遅れたなどの事情がある場合には、その部分についても休業損害として認められます。
3 有給休暇を使った場合
原則として休業損害は、休業したことによって収入が減った際に請求することができます。
しかし、会社員の中には、交通事故によるケガの通院のために会社を休んでも、有給休暇扱いとして収入を維持するという方もいらっしゃるかと思います。
このような場合、収入は減っていませんが、裁判例上は有給休暇を使用した日にち分の休業損害が認められる傾向にあります。
4 交通事故による受傷が原因で解雇された場合
交通事故によって怪我を負い、その影響で仕事ができなくなり、解雇され、または退職したような場合、現実に仕事をすることができない期間は休業期間として認められます。
また、仕事をすることが可能となっていても、就職先が見つからなかったような場合には、現実に就職先が見つかるまでの期間か、就職先を見つける上で相当と考えられる期間のどちらか短い方も休業期間として認められます。
5 休業損害の請求でお困りの方は当法人にご相談を
示談金額が増額する場合でも、どの程度増額できるかは、どの弁護士が交渉するかによって異なることが少なくありません。
交通事故について依頼するのであれば、交通事故に強い弁護士に依頼することがとても重要です。
当法人では、交通事故について特に力を入れて取り組んでいます。
柏にお住まいの方は、弁護士法人心 柏法律事務所までご相談ください。
弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼
1 弁護士費用特約について
弁護士費用特約は、主に自動車保険などに付けることのできる特約で、交通事故に遭った場合、相手方に対する損害賠償請求を行うにあたり、弁護士に依頼した場合の弁護士費用等について、その費用を保険会社が賄ってくれるものです。
弁護士費用特約を使うことで、保険会社にもよりますが、300万円の範囲内で、弁護士費用等を保険会社が負担してくれるというものが一般的です。
弁護士費用特約は、保険に加入している本人以外も利用できる場合があります。
例えば、一般的な弁護士費用特約の場合、本人の加入する保険に弁護士費用特約がなくても、同居の家族の保険に弁護士費用特約の付帯があれば、これを使うことができます。
また、本人が未婚であるならば、別居の両親の保険に弁護士費用特約の付帯がある場合も、やはり弁護士費用特約を利用可能です。
さらに、弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険、生命保険等に付いている場合もあります。
2 弁護士に依頼するメリット
このように弁護士費用特約の適用範囲は広いため、弁護士へのご相談をお考えの際は、一度弁護士費用特約を確認されることをおすすめします。
交通事故を弁護士に相談・依頼すれば、弁護士が相手方との交渉を行ってくれるため、煩わしいやり取りから解放されますし、慰謝料等の損害賠償額が多くのケースで増額するという点も、メリットとして挙げられます。
交通事故は専門性の高い分野ですので、相談先を探す際は、交通事故案件を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故被害者が弁護士に相談するタイミング
1 弁護士への相談のタイミング
交通事故被害に遭うことが初めての場合、何をどのように進めればいいのか分からず、不安な気持ちを持たれていることが多いと思われます。
そのため、事故後は治療を継続しながら、相手方保険会社の説明のとおりに進めてしまわれることがほとんどです。
しかしながら、相手方保険会社の説明のとおりに進めていたとしても、早期に治療費の打ち切りの通告を受けることや、相場よりも低い額の示談額の提示がなされることがあります。
このような場合に、ご自身で何とかしようとしても、結局、交通事故対応に慣れている保険会社の担当者のいいように進められてしまうことが少なくありません。
そのため、交通事故被害者の方が、弁護士への相談をするタイミングとしては、相手方保険会社の担当者から、早期の治療費の打ち切りや低い金額の示談額の提示といった不適切な対応を受けていると感じた時点が考えられます。
2 できる限り早期のご相談を
しかしながら、この段階では、被害者の方が必要な検査を受けられていなかったり、医師や相手方保険会社に対して不利になるような説明をしてしまっており、本来認められていた可能性がある治療の継続や、後遺障害の認定が認められないこともあります。
そのため、交通事故被害者の方は、相手方保険会社の対応に不満はなかったとしても、交通事故後、できる限り早期に弁護士に相談しておくことが重要となります。
この時点で、弁護士に相談することで、必要な検査や、医師や保険会社への適切な説明の仕方を知ることができ、その後の交渉を有利に進めることができる可能性があります。
3 交通事故なら弁護士法人心 柏法律事務所まで
交通事故のことを相談する弁護士をお選びになる際は、交通事故を得意としているかを確認することが大切です。
当法人では、交通事故を集中的に取り扱う弁護士が、交通事故のご相談の対応をさせていただいております。
弁護士費用特約をご利用いただけますし、ない場合であっても、原則無料でご相談を承りますので、弁護士に相談すべきか迷っているという方も、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所は、柏駅から徒歩2分の場所に所在しており、柏の方に非常にご来所いただきやすくなっております。
主婦がパートをしている場合の休業損害
1 交通事故と家事労働についての休業損害
柏にお住まいの方が交通事故に遭われ,治療中にパートや主婦業ができなくなった場合の休業損害は,交通事故の賠償手続きにおいてどのように取り扱われているのでしょうか。
主婦・家事従事者の労働に関しては,昭和49年の最高裁判決で,「家事労働に属する多くの労働は,労働社会において金銭的に評価されうるものであり,これを他人に依頼すれば当然相当の対価を払わなければならないのであるから,妻は自ら家事労働に従事することにより,財産上の利益を挙げている」と判断されたことから,家事労働の財産上の利益が認められており,交通事故による賠償交渉でも家事労働に関する休業損害が認められています。
一方,パート労働については,実際に働きに出ていることから,その給与の減収分に関する休業損害も認められます。
2 兼業主婦の場合の休業損害の考え方
では,主婦がパート労働をしている兼業主婦の方の場合,両方の損害が認められるのでしょうか。
この点,兼業主婦の方の場合は,現実のパートでの収入額と女子労働者の平均賃金額(厚生労働省が毎年発表する賃金センサス)のいずれか高い方を基礎として算定します。
これは,仕事を持っている主婦の方は,時間的制約などから,専業主婦と比較すると家事労働に割いている時間や労力が少なく,特別の事情がない限り,家事労働と他の労働を併せて一人前の労働分と評価するという考え方に基づいているようです。
したがって,パートでの収入が扶養控除の範囲内で働かれている場合にはあまり問題になることは無いのですが,パート収入を400万円くらい得ている方の場合は,主婦の家事労働に関する休業損害は認められないという場合もあり得ます。
パートをされている主婦の方の休業損害については,様々な考慮要素に基づいて決められているため,休業損害の請求に必要な知識を有する弁護士に依頼することが,被害者の方にとって重要になります。
交通事故の解決までの流れと弁護士に依頼するタイミング
1 交通事故事件の解決までの流れ
交通事故被害にあった場合,怪我の治療のために病院へ通院することになります。
怪我が完全に治ればそこから相手方(多くの場合,相手方の加入している保険会社)との示談交渉が開始することになります。
他方,怪我が完全には治らず,これ以上治療を続けても症状が良くならない状態(症状固定)となった場合には,相手方保険会社との示談交渉をはじめるか,後遺障害等級認定の申請を行って,後遺障害等級が認めてもらえるかを審査してもらうことになります。
納得する後遺障害の認定がされた場合には示談交渉を開始することになりますが,後遺障害等級の認定結果に納得できない場合にはさらに後遺障害等級の認定につき異議申し立てを行うことができます。
後遺障害認定後は,相手方との示談交渉を行い,示談が成立すれば賠償金を受け取って事件は終了となりますが,示談で合意が出来ない場合には,ADRや裁判を利用して事件解決まで争うこととなります。
2 弁護士に依頼するタイミング
「弁護士は裁判をする仕事である」というイメージから,交通事故から長期間たってから弁護士に相談される方が少なからずいらっしゃいます。
確かに,弁護士は裁判になった事件についての仕事もしていますが,裁判になる前の段階でも弁護士が力になれることは多くあり,実際,弁護士に依頼しても裁判になるより前に解決するものが多数あります。
交通事故においても,裁判となる前の段階,例えば,交通事故の直後や,後遺障害等級申請時,示談金額が提示された時点などで弁護士に相談・依頼していただくことが可能です。
3 柏周辺で交通事故事件にお困りの方は
弁護士法人心 柏法律事務所では,交通事故直後の段階でもご相談にのらせていただきます。
柏周辺で交通事故事件にお困りの方は,柏駅より徒歩2分の弁護士法人心 柏法律事務所までお気軽にご相談ください。
交通事故における経済的全損とは
1 経済的全損とは
⑴ 全損の種類
交通事故の被害に遭った車の全損の概念については,大きく分けて,物理的全損と経済的全損の2つがあります。
物理的全損とは,物理的に修理自体が不可能な場合です。
これに対し,経済的全損とは,物理的に修理をすることは可能であるものの,事故時点での車の時価額と修理費用を比較したとき,修理費用が時価額を上回る場合です。
経済的全損の場合には,修理は可能であるものの,全損として扱い,修理金額ではなく時価額を基準として賠償がなされます。
⑵ 経済的全損の考え方
交通事故に遭った車に修理が必要になった場合,すぐに修理を開始するのではなく,まずは,修理費用がいくらになるかを把握するために,修理費用の見積もりを出してもらいます。
見積もりが出たら,修理費用と時価額を比較し,修理費用の方が高ければ,基本的には時価額の賠償がなされます。
正確には,時価額だけではなく,時価額に買替諸費用を加えた金額が修理費を上回らないかどうかを検討することになります。
⑶ 経済的全損になった場合,時価額以外に請求できるもの
経済的全損となった場合,時価以外に買替諸費用の請求を検討する必要があります。
買替諸費用は,自動車取得税,登録・車庫証明の法定費用,検査登録手続代行費用,納車費用,廃車・解体費用等いくつかの費用を総称したものです。
これらの費用のうち,相手方に請求をするものについては,それぞれの金額を明らかにして請求をする必要があります(なお,自賠責保険及び自動車税については,全損の場合,未経過分の還付を受けることができると考えられているため,請求をしないことが通常です。)。
2 弁護士へのご相談
以上のように,修理費用と時価額・諸費用の金額を比較することで,経済的全損にあたるケースかどうかを明らかにしていくことになります。
交通事故に遭われた方で,事故による衝撃の程度が大きく,車の破損が大きい場合,修理費用も高額になることがあります。
そのような場合,保険会社から時価額を提示されても,こんなに低い金額では示談できない,とお考えになる方もいらっしゃると思います。
そのため,示談金額が少しでも適正な金額になるよう,時価額にプラスして買替諸費用についても検討をすることが必要になってきます。
買替諸費用に関しては,いくつも裁判例があり,どの費用がどのような場合に認められるかについては複雑な面もあるので,一度弁護士にご相談いただくことがおすすめです。
交通事故に遭い,経済的全損のケースでお困りの方は,弁護士法人心 柏法律事務所までご相談ください。