過払い金
過払い金の返還請求は弁護士の知識や方針により金額が異なる場合がありますので,弁護士選びにも注意が必要です。弁護士法人心では,過払い金について詳しい弁護士が,皆様としっかりとお話をしたうえで行わせていただいています。
完済した過払い金に関するご相談は,柏や周辺地域はもちろん,お電話にて遠くの地域からでもご相談いただくことが可能です。過払い金を無料で診断するサービスもありますので,ぜひご利用ください。
過払い金返還請求に強い弁護士に依頼するメリット
1 貸金業者に関する情報
過払い金返還請求は,どんな弁護士がやっても同じような結果になるとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし,過払い金返還請求も相手の業者がいるので,有利な結果を得るためには相手の業者のことを知らなければなりません。
過払い金返還請求の相手方は,消費者金融やクレジットカード会社です。
過払い金返還請求に特化した弁護士であれば,多くの消費者金融やクレジットカード会社の経営状態や交渉における態度等を知っています。
相手の業者は,最初の金額の交渉では,法律上争いになる点について業者側に最も有利な判断が出たことを前提にした金額から,さらに割り引いた金額を提示するのが通常です。
そして,過払い金を返還する時期に関しても,業者によって異なりますが,4カ月から半年程度先の日を提示したり,返還の時期が早い代わりに金額が少ない提案と,返還の時期が遅い代わりに少し金額の多い提案の両方を示したりします。
ここから,話合いで,どの程度まで返還時期を早めたり,返還額を増やすことができるかは,弁護士の腕の見せ所でもありますが,業者によって一定の限界があります。
そして,話合いでまとまらないとなれば,訴訟をしても回収する方がよいか検討することが多いでしょう。
訴訟をする場合は,お住まいの地域によって訴訟にかかる費用が異なることもあります。
そこで,訴訟をした場合にどこまで返還額を増やすことができそうか,相手の業者の交渉における態度等から推測して,訴訟にかかる費用を見積もって訴訟すべきか考えます。
2 法律上の争点についての見通し
もう一つは,過払い金の返還請求にも,法律上争いになる点があります。
たとえば,途中で一旦完済した後,借入を再開した場合や,支払っていくのが苦しくなって貸金業者と和解をしたことがある場合,約束どおりの日に払えないことがあった場合等は,過払い金の計算方法に法律上の争いが生じます。
近年は,貸金業者も多数の経験を積み,ほとんどのケースで,何らかの法律上の争いを仕掛けてくる状態になっています。
このような法律上の争いにどの程度勝てるか見積もるのも弁護士の大切な仕事です。
3 まとめ
まとめると,過払い金の返還請求に強い弁護士に依頼すると,1つ目に業者の情報に詳しいこと,2つ目に法律上の争いに詳しいことで,返還される過払い金額を上げたり,過払い金の返還時期を早くすることができます。
過払い金返還請求に強い弁護士を見分けるためには,弁護士に対し,1つ目に,打合せ等で相手の業者の経営状態や交渉態度等の情報をきいてみること,2つ目に,引き直し計算が終わった時点で,どのような法律上の争いがありそうかきいてみることをお勧めします。
過払い金について弁護士を選ぶ際のポイント
1 過払い金とは?
過払い金とは,文字通りの意味は払いすぎた金銭ということですが,債務整理の分野では,消費者金融や信販会社に払いすぎた金銭を意味します。
具体的には,消費者金融や信販会社はかつて利息制限法を超える利率で貸し付けを行っていましたが,その貸付利率を適法とする要件を充たしていなかったため,利息制限法所定の利率で再計算すると利息の払い過ぎにより借り入れ元本そのものが消滅し,それ以降に業者側が返済として受領した金銭は法律上の根拠のない利得となっていることがありますが,その法律上の根拠のない利得のことを過払い金といいます。
消費者金融や信販会社は,2007年から2009年ころまでは利息制限法を超える利率による貸し付けを行っていましたので,それ以前から借り入れを行っていた方については過払い金が発生している可能性があり,発生していなくても,利息制限法所定の利率による再計算により債務が減少する可能性があります。
2 過払い金返還請求について弁護士を選ぶ際のポイント
⑴ 過払い金返還請求を業務として取り扱っているかどうか
過払い金返還請求については,悪意の受益者など最高裁判決により一定の結論が示された論点については,業者側が熱心に争うことも少なくなりましたが,取引の分断など個別の取引の具体的事情により結論が左右される論点については,現在でも争ってくることが多いです。
この取引の分断などの論点は,弁護士なら誰でも理解している民法の理論を応用して理解できるものではなく,過払い金返還請求に固有の論点になるため,例えば会社関係の法務を主に取り扱っている弁護士が理解しているかというと,そういうことは通常考えられません。
過払い金返還請求を業務として取り扱っている弁護士であれば,過払い金返還請求の論点を理解していますので,相談の際に過去の取引状況を詳しく伺うことで,ご相談者のみなさまそれぞれの取引において生じうる争点を早期に把握し対応することが可能です。
⑵ どの程度過払い金返還請求を取り扱っているか
過払い金返還請求の訴訟は数多く行われていますので,業者側は多数の判決を集積しており,訴訟になるとその判決うち業者側に有利なものを証拠または参考資料として提出してくることがあります。
ある論点について業者側に有利な判決が例えば30件に1件程度だとしても,300件あれば10件になります。
その10件を訴訟で資料として提出された場合,過払い金返還請求を取り扱っている弁護士でも,その取扱件数が少なければ,その論点についての裁判例の傾向を把握できていない可能性があるため,その論点については業者側が有利であると誤解し,業者側に有利な条件で和解をしてしまうこともあり得ます。
過払い金返還請求を多数扱っている弁護士であれば,業者側に有利な裁判例を証拠として提出されたとしても,その論点についての全体的な傾向を把握できているため,業者側に有利な条件で和解をしてしまうことは通常はありません。
3 弁護士の具体的な選び方
では,そのような過払い金返還請求についての経験が豊富な弁護士をどのように選べばよいでしょうか。
方法の一つとして考えられるのは,過払い金返還請求に関するウェブサイトがあるかどうかを見ることです。
過払い金返還請求についてのウェブサイトを公開している法律事務所であれば,そのような案件が多数集まっており,その弁護士の過払い金返還請求に関する経験が豊富な可能性が高いと考えられます。
ただし,あくまでも可能性ですので,最終的には,弁護士に法律相談をし,信頼できるかどうかを見極めることが大切です。
4 弁護士法人心 柏法律事務所
当事務所では,過払い金返還請求について多数の解決実績がある弁護士が所属していますので,柏市近辺で弁護士をお探しの場合は,ご相談いただければと思います。
なお,既に借入金を完成されている場合,契約書等が残っていないと過払い金返還請求についての手続をすることができないと誤解されている方もいらっしゃいますが,借り入れをしていた業者名がわかれば手続きを進めることが可能ですので,お気軽にご相談ください。
過払い金に関する資料がなくても弁護士に依頼できる
1 資料がない場合の過払い金請求の方法
過払い金に関する相談を受けていると,「明細書などの資料が手元に残っていないのですが,過払い金請求はできますか。」などと聞かれることがあります。
結論から言えば,資料がなくても,請求をすることはできます。
過払い金が発生しているのか否か,発生している場合には,計算上いくら発生しているのかを確認するためにも,取引明細などの資料は必要です。
しかし,手元に資料がなくても,過去に借り入れをしていた業者名(会社名)を覚えている場合には,当該業者に対し,取引履歴等の資料を出してもらうことで,過払い金発生の有無や金額を計算することができます。
金融業者は,必ず,帳簿を保管しておかなければなりませんので,金融業者が保管していないということはないと考えられています。
ただし,取引履歴の開示を請求しても,業者によっては,一部しか開示しなかったりすることがあります。
金銭の支払いを求める側に立証責任がありますので,業者が一部の履歴しか開示しない場合には,手元に資料がある方が発生している過払い金を正確に計算することができますし,有利に働くことは言うまでもありません。
ただし,裁判の手続中に資料を開示させたり,残高無視計算といった訴訟上争う方法もあります。
2 借入していた業者名を覚えていない場合
では,過去に借りていた業者名も覚えていない場合には,過払い金請求をすることができないのでしょうか。
このように,業者名も覚えていない場合には,信用情報機関に問い合わせることで,自分がどこの業者から借り入れをしていたかを把握することができる場合もありますので,信用情報機関の履歴を取り寄せてもらうことにより,過払い金請求が可能となります。
信用情報幾何とは,貸金業法で指定されている信用情報の取り扱い機関のことをいい,現在,JICC,CIC,KSKの3つの信用情報機関があります。
これらの機関のホームページから信用情報の開示を求めたりします。
パソコンがない場合には,郵送や窓口での開示請求もあります。
以上のように,手元に明細書等の資料がなくても,過払い金を請求することは可能です。
柏にお住いの方で過払い金返還請求をお考えの際は,弁護士法人心 柏法律事務所のご相談ください。
過払い金とは何か
1 利息制限法と過払い金
利息制限法は,元金が10万円未満については20パーセント,100万円未満については18パーセント,100万円以上の場合には15パーセントといったように,利率についての上限を定め,これを超える部分については無効としています。
しかし,平成19年頃までは,貸金業者やクレジットカード会社の中には,この利率を超える利率で貸付けを行っていた業者もありました。
そのため,過払い金が発生することになります。
ただし,利息制限法の定める利率を超えて払った利息が過払い金となるわけではありません。
判例上,この利息制限法の定める利率を超えて払った利息金は,元金の支払いに充てられることになります。
したがって,利息制限法の定める利率で計算すると,業者等が計算するよりも早く借り入れた元金が減っていくことになります。
そのため,返済を続けていくと,どこかで,業者等の計算だとまだ借り入れた元金が残っているが,利息制限法の定める利率で計算すると,すでに借り入れた元金は完済してしまっているという状態になります。
この段階で,法律上は,既に借金は完済していることになるのですが,貸金業者等の計算だとまだ借り入れた元金が残っていることになるので,通常は返済を継続していくことが多いです。
そのため,法律上は,すでに借金がないにもかかわらず,業者に支払いをしていることになります。
これが過払い金です。
2 過払い金の返還請求
借金がない,つまり貸金業者等に支払う法律上の原因がないのに支払いをし,貸金業者等は利得を得ていることになりますので,法律上は「不当利得」というものに該当とし,返還請求をすることができます。
以上のように過払い金は,利息制限法の定める利率を超える部分の合計ではなく,利息制限法の定める利率に引き直した場合に完済となる時点以降も行った返済の合計額となります。
これは,通常,利息制限法の定める利率を超える部分の合計額よりも大きな金額となるので,計算してみると思ったよりも大きな金額なることもあります。
岐阜県にお住まいで,平成19年以前から,貸金業者やクレジットカード会社から借入れをしていた方は,一度,ご相談ください。
過払い金が発生したり,借金が大きく減る可能性があります。
弁護士法人心 柏法律事務所では,過払い金の相談料は無料となっておりますので,まずは,お気軽にご連絡ください。
過払い金が返還されるまでの流れ
1 過払い金返還請求の流れ
弁護士に依頼して過払い金の返還を求める場合,どのような手続きをとるのでしょうか。
一般的な流れを説明したいと思います。
①弁護士介入通知の発送
弁護士から貸金業者に対し,弁護士が介入した旨の通知を発送します。
当該通知により,貸金業者からの連絡先窓口は弁護士になり,請求者に直接連絡が入ることを防ぎ,円滑に交渉を進めることができます。
②取引履歴・明細の取り寄せ
上記1の介入通知の際,貸金業者に対し,取引履歴・明細の開示を求めます。
開示されるまでの期間は,業者によりさまざまですが,約1~2ヶ月程度要することが多いです。
③引き直し計算
取引履歴・明細が開示されたら,適法金利で計算し直します。
④過払い金の返還請求及び示談交渉
上記3の引き直し計算により,過払い金が発生していれば,貸金業者に対し,過払い金の返還を求めることとなり,いくら返還してもらうのか,などといった交渉が始まります。
この交渉に要する期間は,貸金業者にもよりますが,おおよそ1~2ヶ月程度です。
⑤示談成立,または,裁判手続き
上記4の示談交渉により,示談が成立すれば,あとは当該貸金業者から過払い金の返還がなされる期限まで入金を待つこととなります。
入金までの期間は,貸金業者によってかなり幅がありますし,また,返還される金額によっては,期間の長短があるように思われます。
一方,示談が不成立となった場合,裁判手続きをとることとなります。
裁判となった場合,判決が出されるまでに半年程度,場合によっては,それ以上の期間を要することになります。
ただし,裁判中であっても,和解交渉を続けていくことが多いかと思います。
上記のような流れで過払い金返還請求を行うこととなります。
2 過払い金返還請求を得意とする弁護士に相談
取引履歴・明細の開示⇒引き直し計算⇒示談交渉・裁判といった一般的な流れについては,自分で過払い金の返還を求めるのか,弁護士等の専門家に依頼するのかによって異なることはありません。
しかしながら,そもそも引き直し計算は手間のかかる作業ですので,自分で計算し直すのは時間を費やすだけの結果にもなりかねません。
また,裁判になった場合には,どのような書類を出すのか調べるのも大変な労働になってしまいます。
そのため,過払い金の返還を求める場合には,過払い金返還請求を得意とする弁護士へ相談されることをお勧めします。
柏で過払い金返還請求をお考えの方は,弁護士法人心 柏法律事務所までお気軽にご相談ください。
銀行のカードローンの債務整理
1 銀行のカードローンの債務整理の特徴
銀行のカードローンの債務整理には,その他の借金を債務整理する場合と比べて次のような特徴があります。
それは,口座が凍結される可能性が高いことと保証会社の存在です。
2 口座の凍結
銀行に預金口座を持っている状態でその銀行を対象とする債務整理をすると,その口座は凍結される可能性が高いです。
支店が異なる場合であっても,債務整理する銀行と同じ銀行に預金口座を開設しているときは,口座が凍結される可能性があります。
口座が凍結されてしまうと,預金を引き出すことができなくなり,銀行から預金と貸付金を相殺されてしまいます。
また,給料の振込口座を債務整理をする銀行で開設している場合には,口座の凍結によって振り込まれた給料が引き出せなくなるおそれがあるので,事前に振込口座を債権者とは関係のない銀行に変更する必要があります。
3 保証会社の存在
また,銀行が債権者の場合,通常,保証会社が存在します。
たとえば,三菱東京UFJ銀行の保証会社はアコム,三井住友銀行の保証会社はSMBCコンシューマーファイナンスとなっていることが多いようです。
銀行のカードローンを債務整理の対象とすると,保証会社が債務者に代わって当該銀行に対して債務を全額返済するため,その後は保証会社が債権者となります。
したがって,どの債務について債務整理をするかを自分で選択できる任意整理の場合であっても,銀行のカードローンを任意整理しようとすると,保証会社からの借入についても任意整理の対象とせざるを得ない場合があります。
保証会社からの借入について任意整理の対象としたくない場合には,その業者を保証会社とする銀行のカードローンについても任意整理しないという対応が必要となる場合があります。
4 柏で債務整理をお考えの方へ
弁護士法人心では,債務整理を得意とする弁護士が日々研鑽を積んでおります。
柏にお住まいで債務整理をお考えの方は,弁護士法人心 柏法律事務所にお気軽にご相談ください。