刑事事件
柏の事務所
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飲酒運転と刑罰
1 飲酒運転の種類
一般的に飲酒運転には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類があります。
⑴ 酒酔い運転について
酒酔い運転は、アルコールの量に関係なく、酒に酔った状態で正常な運転ができないおそれがあるときに運転をすることをいいます。
正常な運転ができるかどうかは、その場にいる警察官が直立やまっすぐの歩行ができるか、会話や挙動、客観的なアルコール量などから判断されます。
酒酔い運転は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑罰が定められています。
⑵ 酒気帯び運転について
酒気帯び運転は、血中アルコール濃度が1ミリリットル中0.3ミリグラム、または呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコール量が検出される状態での運転をいいます。
酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑罰が定められています。
ただし、アルコール量が0.25ミリグラム未満か、それ以上かで、違反点数に差がありますし、刑事処分でも差があります。
2 飲酒運転の刑事事件
このように、飲酒運転自体に刑罰があるうえ、飲酒運転によって人身事故を起こした場合、さらに罰則が厳しくなります
この場合でも、アルコールが与えた影響の大小により、刑罰が変わってきます。
アルコールの影響が大きくない、「必要な注意を怠って人を死傷させた」人身事故の場合は、7年以下の懲役または禁固、100万円以下の罰金になります。
他方、アルコールの影響が大きい、「アルコール(または薬物)の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行」させて発生した人身事故の場合は、負傷という結果であれば15年以下の懲役、死亡という結果であれば1年以上の有期懲役となります。
3 飲酒運転により逮捕される場合も
飲酒運転は、反則切符を切られて終わる場合もあれば、逮捕される場合もあります。
逮捕されるか否かは飲酒量や悪質性などによっても異なります。
同種の罪で前科・前歴がある場合や、人身事故となって被害者が死傷している場合には、逮捕される可能性が高くなります。
飲酒運転は、逮捕されることもある重大な刑事事件です。
場合によっては、罰金刑にとどまらず、懲役刑という、実際に刑務所に入る刑罰を科される可能性もあります。
飲酒運転は、絶対にしてはいけません。
4 飲酒運転で逮捕されてしまったら
もし、万が一飲酒運転をして逮捕されてしまった場合には、早期に弁護士に依頼することで、身柄が解放される場合もあります。
また、弁護士が被害者との示談を成立させたり、裁判官や検察官に、再犯のおそれがないことや反省していることなどを記載した意見書を提出したりして、量刑(罰金の額や執行猶予の有無、懲役の期間等)を軽くすることも多くあります。
取り調べではどのようなことをきかれるのか
1 刑事事件について
柏周辺でも毎年多くの刑事事件が発生しています。
刑事事件で被疑者となった場合,多くの方が心配されるのが取り調べで何を聞かれるのかということです。
そこで,取り調べではどのようなことを聞かれるのかについてお話しいたします。
2 取り調べで聞かれること
取り調べでは様々な事柄を聞かれます。
たとえば,生い立ちについて詳細に聞かれることがあります。
生まれはどこか,出身高校や出身大学,今までの職歴などを聞かれることがあります。
また,家族構成や趣味,嗜好について聞かれることもあります。
そして,当たり前ではありますが,事件前後の事情を詳細に聞かれます。
とりわけ,事件の内容について詳細に聞かれます。
たとえば,万引きであれば,物品を何点盗んだのか,店内進入時に物品を盗む目的があったのかなどについて聞かれることがあります。
その他にも,犯行の動機について聞かれることがあります。
たとえば,万引きであれば,被害品を自分の生活のために使うために盗んだのか,それとも換金目的で盗んだのかについて聞かれることがあります。
また,嗜好のために盗んだのか,生活苦のためだとすると,生活苦に至った理由なども聞かれることがあります。
一方で,万引きなど余罪が疑われる事件は余罪について聞かれることがあります。
3 取り調べの注意点
取り調べに対して多くの一般の方がお持ちのイメージは警察官が供述を強要してくるようなものだと思います。
たしかに,中にはイメージ通りの警察官もいます。
しかし,多くの警察官は被疑者に同情するような発言をして,被疑者の心を開かせ,事件に関するすべてのことを話してもらうよう働きかけをします。
そのため,初めて被疑者となった方などは,油断してついつい様々なことを話してしまい,結果として事実とは全く異なる供述内容となることがあります。
警察官としては事件の類型や今までの経験から,ある程度事件の実態を推測して取り調べを行うため,しばしば被疑者の認識と異なる供述内容に誘導されることがあるので,注意が必要です。
また,被疑者にとって一番の敵は孤独感です。
被疑者として逮捕,勾留されると,接見と差し入れ以外では外の人々との交流が途絶えてしまいます。
今まで仲良くしていた友人も,逮捕された途端に会いに来なくなることが多いです。
弁護士以外の接見は警察官の立ち会いの下で行われるため,話したいことを話せないという心理的負担があります。
逮捕は3日,勾留は最大20日間となるため,長期間孤独感に苛まれることになります。
したがって,法的不安の解消はもとより,孤独感の解消という意味でも弁護士に依頼する意味は大きいといえます。