債務整理(借金問題)
柏の事務所
駅に近い事務所ですので、周辺地域からのご相談や、お仕事の帰りなどのご相談も可能です。詳しい所在地はこちらからご確認いただけます。
債務整理を弁護士に依頼するメリット
1 自分に合った債務整理の方法を選択できる
債務整理は、簡単に言うと、借金を整理することです。
大きく分けると、①任意整理、②個人再生、③破産の3種類になります。
任意整理は、私的な債務整理の方法で、裁判所等を使うことなく、各債権者と交渉する方法です。
個人再生、破産は、ともに裁判所を利用した法的整理です。
各手続きを比較すると、それぞれの方法にメリット、デメリットがあります。
例えば、自分で任意整理をしようとしても、債務者側に有利すぎる分割払いの提案をしても当然和解は成立しません。
場合によっては債権者側から裁判を起こされてしまうこともあります。
このような場合は、任意整理という選択が適切でなく、個人再生や破産を選択すべきであると考えられます。
他方、破産や個人再生は、裁判所に求めれば何度でも簡単に債権の圧縮や支払義務の免除を認めてくれるというものではありません。
そのため、任意整理で十分解決可能な場合には、法的整理を避け、任意整理を選択すべき場合もあります。
弁護士に相談することで、事前にどのような方法を選択すべきかを判断できるようになります。
2 取立てが止まる
債務整理を弁護士に依頼した場合、弁護士が債権者に対して受任通知を発送します。
受任通知の送付により、取立てが止まります。
また、連絡先の窓口が弁護士になるため、ご自身で直接債権者とやり取りをしなくて済むというメリットもあります。
3 結果に違いがある場合もある
任意整理であれば、弁護士が交渉した方が、将来の利息をカットして総支払額を低く抑えることができたり、より長期の分割合意を成立させ、月々の支払額を減らすことができる場合が多いです。
破産についても、裁判所に申し立てれば絶対に借金の支払義務がなくなるというわけではありません。
弁護士のサポートにより、免責(支払義務を免除されること)の可能性を高くすることができる場合があります。
4 債務整理に詳しい弁護士へ
以上のとおり、債務整理を弁護士に依頼するメリットがありますし、弁護士が煩雑な債務整理手続きを行ってくれるため、ご自身で調べながら対応する手間を省くことができます。
当法人では、債務整理を得意とする弁護士が対応いたします。
弁護士法人心 柏法律事務所はJR柏駅東口から徒歩2分という便利な場所にありますので、柏周辺で借金問題にお困りの方、債務整理をお考えの方は、一度ご相談ください。
債務整理について弁護士に相談するタイミング
1 相談を遅らせる理由はない
明らかに借金問題を解決しなければならない状況に陥っているにもかかわらず、債務整理の相談を躊躇う方がいらっしゃいます。
しかし、相談するには早すぎるということはないので、“弁護士に相談する”という選択肢が浮かんだのであれば、すぐに相談すべきです。
相談の結果、依頼に至らなかったとしても、以降の見通しや選択肢がわかっているのといないのとでは大きな違いがあります。
また、依頼しなかったからといって法律事務所にとって迷惑だということはありませんし、それによって怒るような弁護士もいないはずですので、気になったらすぐに問い合わせを行うべきです。
逆に、相談に行くのが遅すぎたためにとり得る手段が限られてしまうということがあります。
そうなってしまうと“もっと早くに相談しておけばよかった”と後悔することもあり得ます。
2 相談が遅れてしまうことのデメリット
弁護士に相談しないままでいる場合、借金を返すためにさらに借入れを増やすという悪循環に陥ることがあります。
そうなると、債務額は膨らんでいく一方です。
債務額が増えてしまうと、もはや任意整理で解決することができなくなってしまい、自己破産(あるいは個人再生)しか選択肢がなくなってしまった、ということにもなりかねません。
自己破産がいけないということではないですが、たとえば自動車など資産を保有している場合、他の手続であれば資産を保有したままでいられたにもかかわらず、自己破産しか手段がなかったために資産を手放すことになってしまったということも起き得ますので、やはり任意整理と比べると制限が出てきます。
少なくとも、選択肢が狭まることによるメリットはないのですから、相談を遅らせることにメリットはありません。
また、相談が遅れて、返済自体が止まってしまったりすると、最終的には給与の差し押さえを受けることもあります。
こうなってしまうと、借金の事実を勤務先に知られることとなってしまいますし、生活費の捻出、債務整理費用の捻出もかなり困難になってしまい非常に苦しい状況になってしまいます。
債務整理の相談は早めに行うことが肝心といえます。
債務整理に関する弁護士法人心の強み
1 業務分野ごとの担当制
弁護士は法律の専門家ですが、法律はあらゆる分野にかかわっています。
あらゆる分野の仕事をこなすということは、「何でもできる」と評価することもできる反面、得意分野はないという側面もあります。
限られた分野に特化して研鑽を積むことにより質の高い業務につながると考え、弁護士法人心では「担当制」を採用しております。
債務整理事件であれば、債務整理を集中的に取り扱う弁護士が担当いたします。
債務整理を得意とする弁護士が対応させていただきますので、安心してお任せください。
2 債務整理チームによる研鑽と情報共有
当法人は、多数の債務整理解決実績があります。
多数の案件をこなす中で収集できた知識・ノウハウを「債務整理チーム」で共有しております。
また、より早く、より的確に借金問題に対応できるよう、内部研修を行い、日々研鑽を積んでいます。
3 低価格へのこだわり
当法人では、より高品質のサービスをより低価格で実現できることがプロとして重要であると考えております。
そのため、無駄なコストを削減するなど、効率化を図っております。
もちろん、案件によってはそれなりの報酬を頂かざるを得ない場合もありますが、依頼者の方の満足を追求するため、当法人は弁護士費用にもこだわりを持っています。
債務整理のご相談は原則無料です。
ご依頼後の弁護士費用は、内容によって異なりますが、ご相談の際に費用についてしっかりとご説明させていただきますので、ご安心ください。
弁護士であればだれでも債務整理に詳しい?
1 弁護士の得意分野
弁護士の業務は多くの分野にわたっているため、弁護士といっても、経験豊富で得意な分野もあれば、あまり詳しくない分野もあるのが通常です。
そして、特定の分野の事件の経験値は必ずしも弁護士の年齢や経験年数と一致しません。
弁護士の経験年数が長いベテラン弁護士であったとしても、数多くの分野を幅広く対応しており債務整理は月に数件しか扱っていないのであれば、債務整理の経験値は高いとはいえません。
一方で、ベテラン弁護士と比較すると弁護士の経験年数は劣るものの、日頃から債務整理案件を集中的に取り扱っている弁護士であれば、債務整理の経験を積み重ねているといえるからです。
そのため、弁護士選びのポイントの一つは、ご自身が依頼される事件はその弁護士の得意分野であるのかどうかという点です。
弁護士だからといって、債務整理に詳しいとは限りませんのでご注意ください。
2 債務整理手続きの複雑さ
債務整理手続きにも、大きく分けて任意整理、破産、民事再生というように様々な種類があります。
任意整理手続きであれば、業者の経営状態や交渉の相場感といったものがあり、これを熟知していなければ適切な見通しを立てることすら困難です。
破産や民事再生は法律問題のるつぼといわれる分野であり、経験やノウハウがない弁護士が1人で一から調べて進めることは非常に難しい分野であるといわれています。
さらに、破産や民事再生手続きには裁判所ごとに特徴があります。
たとえば、ある地域の裁判所ではさほど問題視されない資料の提出方法が、別の裁判所であればそもそも受け付けてもらえない性質のものであるといった具合です。
各裁判所の運用をよくおさえているかどうかも重要なポイントとなります。
該当分野の事件を集中的に取り扱っている弁護士にとっては常識であることが、そうではない弁護士にとっては何時間もかけて調べなければわからないことであるという事態が想定されますので、債務整理を得意としている弁護士を選ぶことが大切です。
債務整理を弁護士に相談する際に用意できるとよいもの
1 債務に関する資料
債務に関する資料は、請求書、カードの利用明細、借入の契約をしたときの資料などが典型例です。
どこから借りているのか分からなければすぐに債務整理するのは難しいですので、たとえ正確な金額が分からなかったとしても、業者の借入や返済に使うカードだけでもあるとよいです。
2 収入に関する資料
収入に関する資料は、サラリーマンであれば給料明細や源泉徴収票、事業をされている方であれば、確定申告書や決算書が典型例です。
3 財産に関する資料
財産に関する資料は、通帳、車検証、保険証券、不動産の登記簿や固定資産税納税通知書が典型例です。
4 支出の内訳料
それ以外に重要なのは、毎月の返済以外の支出(生活費)の内訳です。
収入の全額を債務の返済に充てられるわけではなく、収入から生活費を差し引いて残った金額しか債務の返済に充てられないのが原則です。
毎月何円ずつ返していけるかは、債務整理の方法の選び方に直結しますので、生活費の内訳(水道光熱費、食費、電話代等)が重要です。
5 通帳
何か一つだけ資料をというのであれば、通帳が、債務整理に必要な情報を最も多く有しているのが通常です。
通帳には、給料などの収入、電話代、保険料などの支出が分かるほか、借入先への返済の記載から債務が分かるなど、情報の宝庫です。
そこで、弁護士に債務整理の法律相談をされる際は、動きのある通帳をなるべく記帳し、通帳がない口座は、入出金履歴を見ることができる状態にしておかれることをおすすめします。
6 まずはお早めにご相談ください
債務整理に必要な資料は、債務整理の方法によっても異なりますし、地域ごとに裁判所の運用が異なるため、地域によっても異なります。
柏の弁護士に相談されるのであれば、柏の裁判所の運用に従う必要も出てくるかもしれません。
具体的に必要となる資料を初回相談時に確認するということもできますので、資料集めに手間取り相談が先送りになってしまうより、なるべくお早めに相談されるということも大切です。
弁護士に債務整理を依頼した場合、勤務先に知られるか
1 債務整理と勤務先からの借入れ
勤務先からお金を借りており、債務整理を弁護士に依頼した場合、そのことが勤務先に知られるかを不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。
勤務先からの借入れがあるかどうかは、債務整理の方針を決める際に重要な要素になりますし、勤務先に知られるかどうかは、債務整理の方針によって異なります。
2 債務整理を始めると勤務先に知られてしまうのか
⑴ 任意整理の場合
裁判所を通さない手続きである任意整理の方法であれば、勤務先を債務整理の対象から外すことができます。
したがって、債務整理を始める旨の文言の書かれた受任通知の発送をする必要がないため、勤務先に債務整理が知られてしまうことは通常起こりません。
ただし、他の債権者から裁判を起こされている場合は注意が必要です。
裁判で判決を取られてしまうと、給料の差押えがなされる可能性があります。
その場合には裁判所から会社に書類が届いてしまうため、勤務先以外にも借入れがあること、引いては債務整理をしていることが発覚してしまう可能性があります。
⑵ 自己破産や個人再生の場合
この場合、勤務先を含むすべての借入れを対象にする必要があります。
したがって、何らかの措置を講じなければ債務整理が勤務先に知られてしまいます。
3 自己破産や個人再生をする場合でも、勤務先に知られない方法
破産や再生をする方の財産から勤務先にだけ返済をしてしまうことはできません。
しかし、勤務先からお金を借りている状態のまま手続きを行うと、勤務先に知られてしまいますので、それを回避する方法として、例えばご親族等からの援助を得て返済してしまうことが最も理想です。
詳しくは弁護士にご相談ください。
勤務先からの借入れと債務整理については難しい問題が含まれており、対応を見誤ると非常に危険です。
柏やその周辺で債務整理をお考えの方は、弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。
過払い金がある場合の債務整理
1 自己破産を検討する場合
⑴ 過払い金の原則的な取り扱い
返済ができなくなって自己破産を検討していたが、債権者の内1社については過払い金が発生していた、というケースは珍しくはありません。
その場合、この過払い金が手続きの中でどのように扱われるのかという点が問題となってきます。
過払い金も自己破産を検討している方の財産にカウントされますので、原則として回収した過払い金を全ての債権者に平等に分配すべきものであるというのが、法律上の建前です。
しかし、せっかく回収した過払い金について、全て債権者に分配しなければならないのでしょうか。
自己破産をするにあたって過払い金をどのように扱うべきかについては微妙な問題があり、過払い金の使い方によっては後で弁償させられてしまう場合があります。
まずは弁護士に事情をよく説明していくところから始めることをおすすめします。
想定される過払い金の使い道について、以下で簡単にご説明します。
⑵ 過払い金の使い道
- ア 手続き費用
-
自己破産や個人再生をするにあたり、そのための費用を用立てる必要がある場合が多いこともまた事実です。
そこで、回収した過払い金を手続きに関する費用に充てるといった使い道が考えられます。
例えば、破産の場合で裁判所に納める予納金を準備する必要がある場合、過払い金からこれを準備することができる場合があり、費用面の問題が解消されやすくなります。
- イ 生活費に使う
-
過払い金からしか生活費が払えないといった場合には、過払い金を生活費に充てることが許される場合もあります。
- ウ 手元に残す
-
自己破産をする場合でも、過払い金を手元に残すことができる場合があります。
自由財産の拡張という手段を用いることで、自己破産をする場合であっても99万円までの資産を手元に残すことができます。
ただし、過払い金を自由財産として手元に残すためには、貸金業者との和解が成立していることが必要です。
2 任意整理の場合
任意整理は、裁判所を通さないで、選択した債権者との間で長期の分割払いの交渉をする手続きです。
したがって、自己破産と異なり、回収した過払い金を全ての債権者に平等に分配する必要は必ずしもありません。
車のローンが残っている場合などには、回収した過払い金をそのローンのみの支払に充てることを検討する場合もあります。
自己破産に比べれば使い道は比較的自由度が高いといえます。
3 柏で債務整理をお考えの方へ
過払い金の取り扱いも含め、債務整理を行うにあたっては複雑な問題が多数出てきてしまうことがあり得ます。
そのようなときは、債務整理を得意とする当法人まで、お気軽にご相談ください。
債務整理をすると利息はどうなるか
1 任意整理と利息
任意整理とは、債務整理の一つで、弁護士が各業者と交渉をし、長期分割での支払いの和解を行うというものです。
毎月一定額を支払っているのにもかかわらず、いっこうに債務が減らないという経験をしている方も多いかと思われますが、それは支払いのほとんどが利息に充てられているからです。
既に支払いが困難な状況にある債務者について、元本に加えて利息まで支払う必要があるとすれば、債務者の経済的更生に支障をきたすと考えられることから、弁護士が任意整理を受任した場合、経過利息及び将来利息の両方について免除してもらい、元本のみの返済となるよう交渉するのが一般的です。
なお、経過利息は、最終支払い日以後、債権者との間で和解が成立するまでの間に加算される、利息や遅延損害金のことをいい、将来利息は、任意整理による債権者との和解が成立してから、債務を完済するまでに発生する利息のことをいいます。
2 任意整理をした際の利息の減免
⑴ 経過利息の減免
経過利息については減免に応じない業者が多いです。
任意整理では、あくまで債権者の合意がないと和解できないため、業者の意向に従わざるを得ず、経過利息の減免の見込みは大きくありません。
⑵ 将来利息の減免
一方で、将来利息の減免については、多くの業者が比較的応じる傾向にあります。
将来利息が発生しないとすれば、返済した分だけ債務が減ることになるため、将来利息が減免される点が、借り換えローンやおまとめローンと比較した場合の任意整理のメリットといえるかと思います。
もっとも、将来利息についても、債権者の合意が前提となるので、任意整理として交渉すれば必ず減免されるわけではありません。
3 債務整理をお考えの方は当法人へご相談ください
借金の返済を続けているのに、借金がなくならない状態が続いている場合、収入の減少や急な出費などの影響により、借金の返済が滞ってしまうと、一気に借金が膨らんでしまうおそれがあります。
早い段階で債務整理を検討し、適切な債務整理手続きを行うことで、借金の問題解決を図ることができるかもしれません。
任意整理をした場合、どれぐらい利息をカットできそうかなどの見通しについて、弁護士が相談に乗らせていただきますので、まずは一度ご相談ください。
任意整理では、弁護士が各業者と交渉するため、弁護士の経験が重要となってきます。
当法人は、債務整理分野に力を入れ、債務整理を集中的に扱っている弁護士が相談に乗らせていただく体制を取っておりますので、安心してお任せください。